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羽幌町企業振興促進事業補助の取り扱いの一部が変わります

羽幌町では中小企業の振興を促進するため、創業者・事業者に対する助成制度を設けています。

令和6年4月1日から取り扱いの一部が変わります!

「離島観光振興補助事業」の対象事業に「民泊」が追加されます。
「民泊」とは、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条に規定する北海道知事への届出を行い、島内に民泊施設を有し営む事業をいう。

・「創業者支援事業」の借入上限額が、500万円から1,000万円に拡大されました。

・「第二創業者支援事業」が追加されます。
⇒「第二創業者支援事業」とは、既に事業を営んでいる方が、町内で日本標準産業分類の小分類が異なる業態転換や新事業を開始したもので、許認可を受けた日以後1年未満の方又は新事業を開始した日以後1年未満の方を対象として、借入に関する利子補給や家賃補助を行う支援です。
(例)飲食業者が、旅館業を開始した場合
   小売業者が、飲食業に業態転換した場合 など

企業立地助成事業

本町に事業場等を新設、増設又は取得等をする方に対し、以下の助成を行います。
ただし、「投資額に対する助成」及び「特別助成」については、新設又は増設に限ります。

区分 補助対象者 助成要件等 補助対象経費
投資額に対する助成 ①製造業
②旅館業
③農林水産物等販売業
④情報サービス業等
投資額が500万円以上
(土地に係る投資額を除く)

●補助率
 対象経費の20/100以内
 (法認定者については50/100以内)
●補助限度額
  1,000万円
投資額のうち、土地に関す
る費用を除いた建物、構築
物、機械、施設設備の取得
に要した経費
固定資産税の課税免除 3年間免除 上記により取得した家屋およ
び償却資産(土地含む。)
特別助成 ・土地、建物のあっせん、提供
・道路水道等公共施設の整備
・町有地の無償貸与(10年以内)

※取得等とは…町の区域内にある事業場の取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含みます。

創業者支援事業及び第二創業者支援事業

新規創業者及び第二創業者に対して、借入金の利息および保証料の補給、店舗の家賃を補助します。

区分 助成要件等 補助対象経費
創業又は第二創業に係る借入金に対する
利息等の補給
利息および保証料の合計額を補給します。

※ただし、借入金の上限額は1,000万円、利息の借入
から5年分の償還額を限度とする。補給限度率は年
3%以内。
借入金に対する利息(遅延利
息は除く。)および保証料
店舗に係る家賃補助 ●補助率
  家賃月額の1/3
 (離島地区については1/2)
●補助限度額
  月額3万円
●補助期間
  事業開始後2年間
店舗家賃
※敷金、礼金、共益費等の賃
貸料に付随する経費は除く。

※同一事業に対して、企業立地助成事業又は新製品開発及び新サービス開発事業、空き店舗活用事業の補助金と重複して交付することはできません。また、羽幌町農林漁業の六次産業化の促進に関する条例に規定する補助金と重複して交付することはできません。
※過去にこの補助金の交付を受けた方は交付の対象にはなりません。

※借入金の助成は、創業又は第二創業時に借り入れた資金(北海道中小企業総合振興資金又は株式会社日本政策金融公庫若しくは町内金融機関から借り入れた資金)分のみを対象とします。
※店舗の所有者が配偶者または2親等以内の親族でないもの。法人で営業する場合は、役員またはその役員の2親等以内の親族でないもの。
※営業を休止している場合はその期間、廃止した場合は廃止以後の助成は対象になりません。

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新製品・新サービス開発支援事業

町内の中小企業者等が、新製品・新サービスを開発する場合にかかる費用の一部を補助します。

区分 補助要件等 補助対象経費
新製品・新サービスの開発・研究補助 開発費用30万円以上

●補助率
  開発費用の1/3以内
  (法認定者については1/2以内)
●補助限度額
  100万円
①原材料の購入に要した経費
②製造・技術指導に要した経費
③設計依頼、試験依頼に要した経費
④外注による加工に要した経費
⑤市場調査に要した経費
⑥機械等リースに要した経費
⑦展示会等出店に要した経費
⑧旅費
⑨その他町長が特に必要と認めたもの
新製品・新サービスの開発にかかる機器
導入補助
機器導入費用100万円以上

●補助率
  機器導入費の1/3以内
  (法認定者については1/2以内)
●補助限度額
  200万円
機械設備(機械・工具等の購入を
含む。)に要した経費

※補助対象とする基準は以下のとおり。
 ① 羽幌地域の農水産物等の地場産品を活用したもの。
 ② 経済波及効果があり、町の知名度を高めることが期待できるもの。
 ③ 地域経済の活性化に寄与すると認められるもの。
※事業期間は単年度とします。

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空き店舗活用事業

町内外の事業者が、町内の空き店舗に移転または新たな店舗を開設し、店舗の改修等にかかる経費の一部を補助します。

区分 補助対象者 助成要件等 補助対象経費
店舗改修補助
(店舗移転)
町内事業者で空き店舗
対象地域に移転し、事
業を開始する者
店舗改修費用100万円以上
(町内建設事業者を利用する場合に限る。)

●補助率
  改修費用の1/3
●補助限度額
  300万円

※対象地域ですでに店舗を有する場合は、
既設店舗を空き店舗にしない者に限る。
①外装・内装工事、設備(水道、電
気、ガス、空調)工事に要した経費

②屋外広告物(看板・サイン類)の
製作・設置に要した経費

※土地・建物の購入費、備品・機器
の設置費は対象外とする。
店舗改修補助
(新店舗開設)
町外事業者で空き店舗
にて、新規開業する者
店舗改修費用100万円以上

●補助率
  改修費用の1/3
●補助限度額
  500万円

※事業開始後3年以上は同店舗の
事業継続が見込まれる者に限る。

※店舗の所有者が配偶者または2親等以内の親族でないもの。法人で営業する場合は、役員およびその役員の2親等以内の親族でないもの。
※住宅併用の店舗については、店舗部分のみを対象とし、住宅の用途に供する部分にかかる改修等工事に要した費用は対象外とします。

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離島観光振興補助事業

町内外の観光事業者等が、離島地区(天売島・焼尻島)で以下の事業にかかる経費の一部を補助します。

なお、「設備改修・更新事業補助」又は「設備の新設事業補助」の対象となる事業のうち、「企業立地助成事業」の振興すべき業種(製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等)に該当し、新設、増設又は取得等にかかる投資額が500万円以上(資本金規模によって投資額の要件が変動します。)の場合、企業振興促進条例第3条第4項の指定を受けることで、固定資産税の課税免除を受けられる場合があります。

区分 補助対象者 助成要件等 補助対象経費
設備改修・更新事業補助 以下のいずれかに該当する離島観光
事業者

①宿泊業のうち旅館業(民宿含む)
及び民泊、飲食店※3、旅客運送業、
物品賃貸業など観光に関連する事業
を営む中小企業者で本地区にて同一
事業を1年以上営んでいる者

②離島の観光振興を目的としている
特定非営利活動法人、一般社団法人、
一般財団法人で、本地区にて同一事
業を1年以上実施している者

③町外の観光事業者で、現に経営し
ている 観光関連事業を本地区にて
新たに開始しようとする者で、3年
以上同地区において事業継続が見込
まれる者

補助対象経費100万円以上
(町内建設事業者を利用する
場合に限る。)

●補助率
  対象経費の1/2
●補助限度額
  500万円

※民泊施設に関しては、申請
者の所有の施設に限る。

現に事業の用に供している設備の
改修・更新に要した経費

※消耗品および少額備品は除く。

民泊施設に関しては、宿泊者の使
用に供する宿泊室及び共用設備(
台所、浴室、便所、洗面設備。使
用実態により対象経費を按分)の
改修及び更新に要した経費。
なお、屋根、外壁、広間、廊下等
のその他の共用部分は、宿泊室の
床面積の合計を建物の床面積の合
計で除して得た割合に、改修及び
更新に要した費用を乗じて得た額
を対象経費とする。
従業員用住宅取得・改修
事業補助 ※1
補助対象経費100万円以上
(町内建設事業者を利用する
場合に限る。)

●補助率
  対象経費の1/2
●補助限度額
  300万円

従業員用住宅の取得・改修に要し
た経費

※土地取得費、消耗品、少額備品
は除く。
※下取り等で収入があった場合は、
その額を控除する。
労働者確保事業補助※2 補助対象経費5万円以上

●補助率
  対象経費の1/2
●補助限度額
  20万円
町外から労働者を確保するとき
に、当該労働者が居住地から従
事する離島間に要する往復の交
通費
設備の新設事業補助 上記の③に該当する者 補助対象経費500万円以上

●補助率
 対象経費の1/2
●補助限度額
 1,000万円

※民泊施設に関しては、申請
者の所有の施設に限る。
設備の新設に要した経費

※消耗品および少額備品は除く。

民泊施設に関しては、宿泊者の使
用に供する宿泊室及び共用設備(
台所、浴室、便所、洗面設備。使
用実態により対象経費を按分)の
新設に要した経費。
なお、屋根、外壁、広間、廊下等
のその他の共用部分は、宿泊室の
床面積の合計を建物の床面積の合
計で除して得た割合に、新設に要
した費用を乗じて得た額を対象経
費とする。

※1 従業員住宅の取得に関して、所有者が配偶者または2親等以内の親族でないもの。
※2 雇用する労働者が30日以上観光事業に従事するものに限る。
※3 食事の提供を主目的とする飲食店に限る。

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注意事項

他の条例との重複の禁止

  • 「企業振興促進条例」に規定する補助金等は、「羽幌町農林漁業の六次産業化の促進に関する条例」に規定する補助金と重複して交付することができません。

国や道などから補助金を受ける場合

下記の補助事業に対して、国や道などからも補助金の交付を受ける場合は、補助金の交付額が減額になる場合があります。

  • 企業立地助成事業
  • 新製品開発支援事業

法認定者とは

法認定者とは、法律で定めている下記の事業計画の認定を受けた方のことです。
※法認定者の方は補助率が変わることにより、補助金の交付額が増額します。

  1. 農商工等連携事業計画
    (中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律)
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関連リンク

お問い合わせ先

商工観光課商工労働係 TEL:0164-68-7007 お問い合わせフォーム

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