国民健康保険で受けられる給付
国民健康保険に加入している方は、次のような給付が受けられます。
なお、給付についての申請は、ほとんどが2年間で時効になりますので、忘れずに手続をしてください。
※各種手続きの際に本人確認を行いますので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参してください。
医療を受けるとき(療養の給付)
病気やけがで病院などにかかったとき、病院などの支払い窓口で、国民健康保険証を提示すると、医療費の一部(自己負担額)を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。
- 診療や治療、薬や注射などの処置
- 入院、看護(入院時の食事代は別です)
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)
国民健康保険では、療養の給付のほかにもいろいろな給付が受けられます。
給付を受けられないケース
次のようなケースでは、全額自己負担となり、保険の給付は受けられません。
病気とみなされないもの
- 健康診断、人間ドック
- 予防注射
- 正常な妊娠、分娩
- 歯列矯正
- 軽度のわきがやしみ
- 美容整形
- 経済上の理由による妊娠中絶など
業務上のけがや病気
これは、雇用主が負担すべきものなので、労災保険の対象となります。
国民健康保険の給付が制限されるとき
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔などによる傷病
- 医師などの指示に従わなかったとき
交通事故などの被害にあったとき
交通事故にあった、他人の飼い犬に噛まれた等、第三者の行為によってけがや病気をしたときでも、届出をすることで国民健康保険で医療を受けることができます。ただし、この場合の医療費は、加害者が全額負担するのが原則ですので、一時的に国民健康保険が立て替え、あとで加害者に請求します。このようなときは、必ず、事前に福祉課国保医療年金係まで連絡してください。
※届出に必要な様式はこちらからダウンロードできます→北海道国民健康保険団体連合会ホームページ
お問い合わせ先
福祉課国保医療年金係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム