国民健康保険で受けられる給付(70歳以上の方の医療)
国民健康保険の被保険者で、70歳になられた方は、75歳からの後期高齢者医療制度適用までの間、安心して医療を受けられるよう、病院などにかかるときの自己負担の割合が2割または所得により3割になります。
それにともない、医療機関の窓口で負担割合を判断するために「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」(以下、保険証兼高齢受給者証)が交付されます。
対象となる方
次のいずれにも該当する方が、対象となります。
・国民健康保険に加入されている方
・70歳以上の方
・後期高齢者医療制度の対象となっていない方
保険証兼高齢受給者証の交付
70歳の誕生日を迎えられた方には、役場から「保険証兼高齢受給者証」を交付(郵送)します。
なお、「保険証兼高齢受給者証」は、誕生月の翌月の初日(1日)から、また、誕生日が1日の方は、その日から使用できます。
また、所得の低い人は、役場で申請手続きをすると交付される、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すれば、入院時の窓口負担の限度額などが少なくなります。
※国民健康保険の加入者でない方については、現在、ご自分が加入している健康保険から「高齢受給者証」が交付されます。
保険証兼高齢受給者証の有効期限
「保険証兼高齢受給者証」は、自己負担割合を所得により判定するため、1年毎に(有効期限8月1日~7月31日)更新されます。
更新時期になりましたら、新たな「保険証兼高齢受給者証」を交付いたします。
所得区分と負担割合
所得区分 | 負担割合 | 要件 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 3割負担 | 同一世帯に一定以上の所得(課税所得145万円以上)がある70歳以上の国保被保険者がいる人(注1) |
一般 | 2割負担 | 現役並み所得者、区分II、Iに該当しない世帯 |
区分II | 2割負担 | 同一世帯の世帯主(擬制世帯主含む)とすべての国保被保険者が住民税非課税である人 |
区分I | 2割負担 | 同一世帯の世帯主(擬制世帯主含む)とすべての国保被保険者が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下の人 |
※注1 ただし、次の条件に当てはまる方は2割負担となります。なお、条件2に該当する方は、申請が必要となります。申請が必要な方については、文書でご案内しますので必ず申請してください。
- 70歳以上の国保加入者それぞれの所得から33万円を差し引いた金額の合計額が210万円以下の方
- 70歳以上の国保加入者および同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度へ移行した方の収入の合計が520万円未満(対象者が1人の場合は383万円未満)の方
お問い合わせ先
福祉課国保医療年金係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム