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国民健康保険で受けられる給付(入院時の食事代)

 入院したときの食事代は、診療などにかかる費用とは別に、1食あたりの金額(下記の標準負担額)を負担していただくことになります。
 残りは「食事療養費」として国民健康保険が負担します。
 

70歳以上の方の入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)

区分 標準負担額
令和8年5月31日まで 令和8年6月1日から
一定以上所得者 460円 550円
一般 460円 550円
低所得II (90日までの入院) 210円 270円
(90日を超える入院) ※1 160円 220円
低所得I 100円 130円

※ 過去12カ月の入院日数が、90日を越える場合。(申請時入院日数の確認のため領収書が必要です)

 ただし、低所得区分に該当するには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

 

70歳未満の方の入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)

区分 標準負担額
令和8年5月31日まで 令和8年6月1日から
住民税課税世帯 460円 550円
住民税非課税世帯の方 (90日までの入院) 210円 270円
(90日を超える入院) ※1 160円 220円

※ 過去12カ月の入院日数が、90日を越える場合。(申請時入院日数の確認のため領収書が必要です)

 ただし、住民税非課税の方の区分に該当するには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

お問い合わせ先

福祉課国保医療年金係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム

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