国民健康保険で受けられる給付(入院時の食事代)
入院したときの食事代は、診療などにかかる費用とは別に、1食あたりの金額(下記の標準負担額)を負担していただくことになります。
残りは「食事療養費」として国民健康保険が負担します。
70歳以上の方の入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
区分 | 標準負担額 | |||
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平成28年3月まで | 平成28年4月から | 平成30年4月から | ||
一定以上所得者 | 260円 | 360円 | 460円 | |
一般 | 260円 | 360円 | 460円 | |
低所得II | (90日までの入院) | 210円 | ||
(90日を超える入院) ※1 | 160円 | |||
低所得I | 100円 |
※ 過去12カ月の入院日数が、90日を越える場合。(申請時入院日数の確認のため領収書が必要です)
ただし、低所得区分に該当するには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
70歳未満の方の入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
区分 | 標準負担額 | |||
---|---|---|---|---|
平成28年3月まで | 平成28年4月から | 平成30年4月から | ||
住民税課税世帯 | 260円 | 360円 | 460円 | |
住民税非課税世帯の方 | (90日までの入院) | 210円 | ||
(90日を超える入院) ※1 | 160円 |
※ 過去12カ月の入院日数が、90日を越える場合。(申請時入院日数の確認のため領収書が必要です)
ただし、住民税非課税の方の区分に該当するには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
お問い合わせ先
福祉課国保医療年金係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム