国民健康保険で受けられる給付(高額療養費)
同じ月内に支払った医療費の自己負担額が高額となったとき、申請の手続きをして認められると、限度額(世帯により異なります)を越えた分が、後日、高額療養費として支給されます。
※各種手続きの際に本人確認を行いますので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参してください。
自己負担額の計算
- 月の初日から月末までの暦月ごとの受診について計算します。
- 入院、通院、歯科ごとに計算します。
- 病院・診療所ごとに計算します。
また、同じ病院などで複数の診療科を受診したときは、それぞれの診療科ごとに計算します。 - 入院時の食事代は、高額療養費の対象となりません。
- 差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除きます。
(注)70歳以上の方は、病院や診療所、入院・通院や歯科などの区別はなく、合算して計算します。
手続きに必要なもの
手続きされる方は、次のものを持参のうえ、町民課総合窓口又は離島役場支所で申請の手続きをしてください。
※手続きは、診療を受けた日などから2年間に限ります。2年を過ぎた場合は支給できません。
- 国民健康保険高額療養費支給申請書.pdf(83KB)
- 領収書(注1)
- 世帯主の預金通帳
(注1)領収書に領収印がないもの、レシートなどの診療内容が分からないものは、領収書として認められない場合もありますので、医療機関より発行された領収書は大切に保管してください。
70歳以上の方の患者負担限度額
所得区分 | 負担割合 | 外来のみ (個人ごと) |
外来+入院 (世帯単位) |
現役並み所得者Ⅲ (注1) |
3割負担 | 252,600円 ただし、医療費が842,000円を超えた場合は その超えた分の1%を加算 (4回目以降 140,100円) (注6) |
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現役並み所得者Ⅱ (注2) |
3割負担 | 167,400円 ただし、医療費が558,000円を超えた場合は その超えた分の1%を加算 (4回目以降 93,000円) (注6) |
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現役並み所得者Ⅰ (注3) |
3割負担 | 80,100円 ただし、医療費が267,000円を超えた場合は その超えた分の1%を加算 (4回目以降 44,400円) (注6) |
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一般 | 2割負担 | 18,000円 (年間上限額144,000円)(注7) |
57,600円 (4回目以降 44,400円) (注6) |
低所得者Ⅱ (注4) |
2割負担 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ (注5) |
2割負担 | 8,000円 | 15,00円 |
ただし、人工透析を行っている慢性腎不全、血友病などの患者負担限度額は、10,000円となります。(特定疾病該当)
(注1) 現役並み所得者Ⅲとは、同一世帯に一定以上の所得(課税所得145万円以上かつ収入383万以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上の国保被保険者がいる方で、70歳以上の国保被保険者の課税所得の合計が690万円以上の方。
(注2) 現役並み所得者Ⅱとは、同一世帯に一定以上の所得(課税所得145万円以上かつ収入383万以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上の国保被保険者がいる方で、70歳以上の国保被保険者の課税所得の合計が380万円以上690万円未満の世帯の方。
(注3) 現役並み所得者Ⅰとは、同一世帯に一定以上の所得(課税所得145万円以上かつ収入383万以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上の国保被保険者がいる方で、70歳以上の国保被保険者の課税所得の合計が145万円以上380万円未満の世帯の方。
(注4) 低所得者IIとは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得I以外の方)。
(注5) 低所得者Iとは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が一定の水準に満たない方。
(注6) 過去12ヶ月間に高額療養費の支給を4回以上受けた場合の患者負担限度額です。(4回目から適用されます)
(注7)1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額は144,000円となります。
(注2)および(注3)の区分に該当する方は「限度額適用認定証」の交付(認定)の手続きが必要です。
手続(申請)をしないと条件を満たしていても現役並み所得者Ⅲの区分となります。
(注4)および(注5)の区分に該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付(認定)の手続きが必要です。
手続(申請)をしないと条件を満たしていても一般の区分となります。
70歳未満の方の患者負担限度額
区分 | 所得要件(注1) | 自己負担限度額 | 4回目以降 (注2) |
---|---|---|---|
ア | 901万円を超える 世帯の方 |
252,600円 ただし、医療費が842,000円を越えた場合は、 その越えた分の1%を加算 |
140,100円 |
イ | 600万円超~901万円以下の 世帯の方 |
167,400円 ただし、医療費が558,000円を越えた場合は、 その越えた分の1%を加算 |
93,000円 |
ウ | 210万円超~600万円以下の 世帯の方 |
80,100円 ただし、医療費が267,000円を越えた場合は、 その越えた分の1%を加算 |
44,400円 |
エ | 210万円以下の 世帯の方 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯の方 | 35,400円 | 24,600円 |
(注1)所得要件の金額は、世帯の中で国民健康保険に加入している方の所得額(総所得金額-33万円)の合計のことをいいます。
(注2)高額療養費の支給が過去12月以内に4回以上になった場合の自己負担限度額です。(4回目から適用されます)
合算して限度額を超えた場合
ひとつの世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払ったとき、それらを合算して限度額を越えた分が支給されます。
高額療養費の支給
高額療養費の支給は、診療月の約3ヶ月後となります。
外来診療時の支払いが自己負担限度額までになります
高額な外来診療を受けたとき、限度額適用認定証等を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。(※ただし、同一医療機関での同一月の窓口負担に限りますので、同月内に複数の医療機関を受診された場合は、それぞれの医療機関ごとに外来の高額療養費を算定することになります。なお、同一医療機関に併設された医科および歯科についても別々に高額療養費を算定することになります。)
70歳未満の方と、70歳以上の住民税非課税世帯の方、現役並み所得者Ⅰ,Ⅱの方は、限度額適用認定証等の交付を受ける必要がありますので、印鑑をお持ちのうえ、役場町民課総合窓口または離島役場支所で手続きしてください。
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書.pdf(83KB)
お問い合わせ先
福祉課国保医療年金係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム