国民健康保険で受けられる給付(療養費)
次のようなケースでは、いったん全額自己負担となりますが、申請の手続をして、認められると自己負担分を除いた額が、後日、療養費として支給されます。
主な対象となるケース
- 治療用補装具(コルセットなど)をつくったとき
- 保険証を忘れていったん10割負担したとき
手続きに必要なもの
手続きされる方は、次のものを持参のうえ、町民課総合窓口又は離島役場支所で申請の手続きをしてください。(注1)
- 国民健康保険療養費支給申請書(役場にあります)
- 領収書(注2)
- 世帯主の預金通帳
- 医師の証明書【治療用補装具】(注3)
※注1 手続きは、診療を受けた日などから2年間に限ります。2年を過ぎた場合は支給できません。
※注2 領収書に領収印がないものは、無効となります。 また、レシート等診療内容の分からないものも、無効となります。
※注3 治療用補装具をつくったときは、医師の証明書も必要となります。 コルセット等の補装具は、医師が治療上必要と認めた場合のみ該当します。
お問い合わせ先
福祉課国保医療年金係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム