省エネ改修で固定資産税が減額に
家庭での二酸化炭素排出量を抑制し、省エネルギー対策等を促進するため、既存住宅で一定の要件を満たす改修工事(省エネ改修)を行った場合、当該住宅(家屋)にかかる翌年度分の固定資産税額が減額されます。
減額の対象となる住宅
- 平成20年1月1日以前から所在する住宅(貸家除く)
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 現在、新築住宅軽減および耐震改修に伴う減額を受けていない住宅であること(ただし、バリアフリー改修に伴う減額と同時申請は可能)
対象となる改修工事の期間
令和6年3月31日まで
対象となる改修工事費
1戸あたり50万円以上の省エネ改修(熱損失防止改修)が行われたものであること
対象となる工事内容 ※省エネ改修の内容
- 窓の断熱性を高める改修工事(必須)
- 床、天井等の断熱性を高める改修工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
減額内容
改修工事を行った翌年度(1年度分)の固定資産税の3分の1を減額します。
ただし、改修した住宅のうち120平方メートル分までが対象となります。
※都市計画税は減額されません。
減額を受けるための手続き
原則、省エネ改修工事の完了した日から3ヵ月以内に、必要事項を記入した申告書および添付書類を提出してください。
- 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書(39KB)
- 工事代金領収書の写し
- 補助金等の支給および交付決定通知書の写し
- 熱損失防止改修工事証明書(24KB)
- 住民票の写し(発行から3ヵ月以内のものに限る)
お問い合わせ先
財務課税務係 TEL:0164-68-7002 お問い合わせフォーム