耐震改修で固定資産税が減額に
地震に対する安全性の向上を目的とし、既存住宅で一定の要件を満たす耐震改修を行った場合、当該住宅(家屋)にかかる翌年度分の固定資産税額が減額されます。
減額の対象となる住宅
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅(貸家除く)
※新築住宅の軽減、省エネ改修又はバリアフリー改修に伴う減額を受けていないこと
対象となる改修工事の期間
令和6年3月31日まで
対象となる改修工事費
1戸あたり50万円以上の耐震改修が行われたものであること
対象となる工事内容
現行の建築基準法に基づく耐震基準に適合する改修工事であること
減額内容
改修工事を行った翌年度(1年度分)の固定資産税の2分の1を減額します。
長期優良住宅の場合、翌年度の固定資産税の3分の2を減額し、翌々年度の固定資産税の2分の1を減額します。
通行障害既存耐震不適格建築物の場合、翌年度分から2年度分の固定資産税の2分の1を減額します。
ただし、改修した住宅のうち120平方メートル分までが対象となります。
減額を受けるための手続き
原則、耐震改修工事の完了した日から3ヵ月以内に、必要事項を記入した申告書および添付書類を提出してください。
- 耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書(34KB)
- 工事代金領収書の写し
- 固定資産税減額証明申請書(住宅性能評価調書でも代用可能)(23KB)
- 住民票の写し(発行から3ヵ月以内のものに限る)
お問い合わせ先
財務課税務係 TEL:0164-68-7002 お問い合わせフォーム