バリアフリー改修で固定資産税が減額に
高齢の方や障がいのある方などが安心して暮らせるように、既存住宅で一定の要件を満たすバリアフリー改修を行った場合、当該住宅(家屋)にかかる翌年度分の固定資産税額が減額されます。
減額の対象となる住宅
- 新築された日から10年以上経過した住宅(貸家除く)
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 次のいずれかの方が居住していること
- 65歳以上の方
- 要介護認定、又は要支援認定を受けている方
- 障がい者の方
対象となる改修工事の期間
令和6年3月31日まで
対象となる改修工事費
1戸あたり50万円以上のバリアフリー改修が行われたものであること
対象となる工事内容
- 廊下の拡幅
- 手すりの取り付け
- 階段の勾配の緩和
- 床の段差の解消
- 浴室の改良
- 引き戸への取替え
- 便所の改良
- 床表面の滑り止め化
減額内容
改修工事を行った翌年度(1年度分)の固定資産税の3分の1を減額します。
ただし、改修した住宅のうち100平方メートル分までが対象となります。
※都市計画税は減額されません。
減額を受けるための手続き
原則、バリアフリー改修工事の完了した日から3ヵ月以内に、必要事項を記入した申告書および添付書類を提出してください。
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(36KB)
- 工事代金領収書の写し
- 補助金等の支給および交付決定通知書の写し
- 居住者の要件を証明する書類(65歳以上の方は住民票、介護手帳、障がい者手帳)
- 改修箇所の図面・工事写真(改修前後)
- 工事明細書の写し又は建築士、登録住宅性能評価機関等の証明
お問い合わせ先
財務課税務係 TEL:0164-68-7002 お問い合わせフォーム