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マイナンバーカードについてのお知らせ

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請【申請時来庁方式】

 羽幌町では、多くの住民にマイナンバーカードの交付申請を行ってもらうことができるよう、郵送・パソコン・スマートフォンで行う方法(交付時来庁方式)に加え、役場窓口での申請(申請時来庁方式)の受付を令和2年6月1日から開始します。

申請時来庁方式について(カードを郵送で受け取る)

 「申請時来庁方式」とは、申請者本人が受付窓口へ来庁してマイナンバーカード交付申請の手続きを行い、後日郵送(本人限定郵便・特例型)によりカードを受け取る方式です。これまでは、本人が地方公共団体情報システム機構(J-LIS)へ交付申請を行った後、作成されたカードを役場へ受け取りに行く必要がありましたが、申請時来庁方式では1回の手続きでカードが自宅に届くこととなります。
 (カードの申請・交付方法PDFファイル(244KB)

申請に必要なもの

 マイナンバーカードの申請には、必ずご本人がお越しください。
 申請の際には以下の書類を持参してください。

1 顔写真 ※窓口での顔写真撮影サービスも行っています。
   写真を持参する場合は下記の規格のものをご用意ください。
   (縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル、最近6か月以内に撮影 正面、無帽、無背景のもの)

2 本人確認書類 A1点またはB2点(下の本人確認書類一覧をご確認ください。)

3 通知カード(申請時に回収します)
  ※紛失等でお持ちでない場合でも、下の本人確認書類A2点またはA1点+B1点をお持ちであれば申請を受け付ける
   ことができます。それ以外の場合は、カード受け取り時にもう一度来庁していただく必要があります。

4 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ、申請時に回収します。)

 〇15歳未満の方及び成年被後見人が申請する場合
   法定代理人の同行が必要になります。また、上記の書類に加えて以下の書類を持参してください。
   ⑴ 法定代理人の本人確認書類(下の本人確認書類A1点またはB2点)
   ⑵ 法定代理人であることの確認書類(登記事項証明書など)
    ※申請者が15歳未満の方で、同一世帯の法定代理人(親権者等)が同行される場合、⑵の書類は省略可能です。

本人確認書類について

 本人確認書類一覧

A(右のうち、1点)

住民基本台帳カード(顔写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24 年4 月1 日以降のもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など

B(右のうち、2点)

健康保険証、介護保険証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、敬老手帳、生活保護受給者証、預金通帳、社員証、学生証など

 

受付窓口及び受付時間について

 受付窓口    羽幌町役場 町民課総合受付係、天売支所及び焼尻支所
 受付時間  午前8時45分から午後5時30分まで(役場閉庁日を除く)

役場窓口での申請からカードの受取まで

 申請は1人あたり約30分程度かかります。

⑴ 役場窓口で申請します。
 ・本人確認書類の提示(本人確認書類は複写します。)
 ・通知カードと住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)の回収
 ・マイナンバーカードに関する留意事項の説明
 ・交付申請書の作成、暗証番号の決定(暗証番号はカードが準備出来次第、職員が代理入力します。)

⑵ 顔写真を撮影します。
 ・交付申請用の顔写真を撮影します。
  (撮影した写真データは、マイナンバーカードの申請手続きにのみ使用し、申請完了後は消去します。)

⑶ 自宅にマイナンバーカードが届きます
 ・申請後、約1ヵ月から1ヵ月半後に、本人限定受取郵便(特例型)で送付します。
 ・郵便局から通知書が届いた後、希望日を連絡しご自宅でお受取いただくか、郵便窓口でお受取ください。
 ・受取には本人確認書類の提示が必要です。提示が必要な本人確認書類は上記と異なります。
  ※以下の日本郵便株式会社ホームページでご確認ください。
   本人限定郵便このリンクは別ウィンドウで開きます 本人確認書類としてご利用可能なものこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

マイナンバーの「通知カード」の廃止

 平成27年10月から全ての住民に交付されたマイナンバーの「通知カード」(緑色の紙のカード)は、令和2年5月25日に廃止となりました。
 今後、マイナンバーが新たに附番される方への通知は「個人番号通知書(仮称)」が交付されます。
  デジタル手続法案抜粋PDFファイル(138KB) 通知カード廃止PDFファイル(145KB)
 

  有効期限 身分証明書
マイナンバーカード 発行から10回目の誕生日まで
(20歳未満の場合は5回目の誕生日)

利用可〇

通知カード 利用不可×
個人番号通知書 利用不可×

 

マイナンバーカードの健康保険証利用

 令和3年3月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用が可能となる予定です。
 今後、段階的に体制を整備し、令和5年3月までには概ね全ての医療機関での導入を目指すこととされています。
 ※詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
  被保険者向けQ&Aこのリンクは別ウィンドウで開きます パンフレットPDFファイル(922KB)

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

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