社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が成立し、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入が決定されました。
これにより、町民の皆様一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が、平成27年10月に通知され、平成28年1月から、社会保障、税、災害分野の行政手続きにおいて、マイナンバーの利用が開始されています。
マイナンバーの概要については次のとおりです。(本ページ中の資料は、内閣官房社会保障・税番号制度ホームページの「マイナンバー広報資料」を引用しています。)
マイナンバーとは何ですか?
マイナンバーは、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
- 手続きが早くなる!(行政の効率化)
行政機関や地方公共団体での作業のむだが削減され、手続きがスムーズになります。 - 面倒な手続きが簡単に!(国民の利便性の向上)
申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省略できるようになります。 - 給付金などの不正受給の防止!(公平・公正な社会の実現)
行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。
愛称:マイナちゃん
(マイナンバーキャラクター)
マイナンバーはいつ、どのように通知されますか?
平成27年10月にマイナンバーが通知されます。
住民票を有する町民の皆様一人ひとりに12桁のマイナンバーが通知されます。
また、マイナンバーは、中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
通知は、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。
マイナンバーは一生使うものです。
マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。
マイナンバーはいつから何に使えるのですか?
平成28年1月からマイナンバーの利用が始まっています
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
国や地方公共団体(役場)などで利用します
国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
このため、町民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
カードの種類と使い道は?
平成27年10月に、町民の皆様にマイナンバーを通知するための通知カードが配布されます。
また、平成28年1月以降には、様々なことに利用できる個人番号カードが申請により交付されます。
通知カード
通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。
通知カードはすべての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードには、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月に通知カードでマイナンバーが通知されますが、平成28年1月からは、希望される方に対して申請により無料でマイナンバーカードが交付されます。
マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、地方公共団体が条例で定めるサービスにも使用できます。
なお、マイナンバーカードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
個人情報の管理は安全ですか?
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
個人情報の安心・安全を確保します。
マイナンバーの導入を検討していた段階で、個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった心配の声もありました。 そこで、マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための処置を講じています。
- 制度面の保護処置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。
また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。 - システム面の保護処置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。
特定個人情報保護評価の実施
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル(電子ファイル)を保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な処置を構ずることを宣言するものです。
評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって、基礎項目評価、重点項目評価、全項目評価の区分に分けられます。 ただし、しきい値判断等によって、評価の実施が義務付けられない事務もあります。
特定個人情報保護評価書の公表
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられていますので、当町でも番号制度の導入に伴い、特定個人情報を保有する業務に対して、特定個人情報保護評価を実施し、実施された評価の結果について都度公表していきます。
特定個人情報保護評価書の公表内容
- 住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書(1287KB)
- 予防接種に関する事務 基礎項目評価書(92KB)
- 地方税賦課・徴収事務 基礎項目評価書(86KB)
- 国民健康保険資格管理・給付に関する事務 基礎項目評価書(1658KB)
- 後期高齢者医療に関する事務 基礎項目評価書(1383KB)
- 介護保険に関する事務 基礎項目評価書(1346KB)
- 健康管理に関する事務 基礎項目評価書(79KB)
- 国民年金に関する事務 基礎項目評価書(1249KB)
特定個人情報の保護についての詳しい情報はこちらをご覧ください。
特定個人情報保護委員会ウェブサイト:http://www.ppc.go.jp/index.html
※公表した内容はこちらのウェブサイトでも検索できます。
独自利用事務について
独自利用事務とは
独自利用事務とは、マイナンバー法に定められた事務(いわゆる法定事務)以外でマイナンバーを利用する事務のことで、当町の条例で定めています。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に関する届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
町長 | 1 | 重度心身障がい者の医療費の助成に関する事務 |
町長 | 2 | ひとり親等の医療費の助成に関する事務 |
町長 | 3 | 介護サービス等の給付に関する事務 |
町長 | 4 | 子どもの医療費助成に関する事務 |
届出書の公表
届出番号1 重度心身障がい者の医療費の助成に関する事務
・根拠規範(羽幌町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する要項)(2682KB)
届出番号2 ひとり親等の医療費の助成に関する事務
・根拠規範(羽幌町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する要項)(2689KB)
届出番号3 介護サービス等の給付に関する事務
・根拠規範(社会福祉法人利用者負担額軽減制度事業実施要項)(1248KB)
届出番号4 子どもの医療費助成に関する事務
・根拠規範(乳幼児等医療費の支給に関する条例)(133KB)
詳しい情報はどこでわかりますか?
マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関するお問い合わせは、次の「マイナンバー総合フリーダイヤル」まで
電話番号:0120-95-0178(無料)
受付時間:平日:午前9時30分~午後10時00分(土日祝日:午前9時30分~午後5時30分)
※12月29日~1月3日除く
マイナンバー制度の詳しい情報は、こちらをご覧ください。
内閣府マイナンバー(社会保障・税番号制度)ホームページ:https://www.cao.go.jp/bangouseido/
お問い合わせ先
総務課情報管理係 TEL:0164-62-1211 お問い合わせフォーム