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道町民税の税率と税額控除

均等割の税率

  • 町民税  3,500円
  • 道民税  1,500円
     
    ※東日本大震災をふまえて、町が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため平成26年度から平成35年度(令和5年度)までの間に限り、町民税及び道民税の均等割が500円ずつ加算されます。  

  >>非課税の範囲についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

所得割の税率

総合課税分の所得割税率は、一律10%(町民税6%、道民税4%)となります。

  • 町民税  6%
  • 道民税  4%

税額控除(主なもの)

調整控除

所得税と住民税では、人的控除額(扶養控除や基礎控除等)に差があります。その差に基づく負担増を調整するため、「調整控除」が設けられています。

A 道町民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合      

  次の(1)、(2)いずれか小さい額の5%
  (1)人的控除額の差の合計
  (2)合計課税所得金額

B 道町民税の合計課税所得金額が200万円超の場合

  次の(1)から(2)の金額を控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%
  (1)人的控除額の差の合計
  (2)合計課税所得金額から200万円を控除した金額

道町民税と所得税の人的控除額の差
控除の種類 人的控除額 人的控除額の差
所得税 道町民税
障害者控除 普通 27万円 26万円 1万円
特別 40万円 30万円 10万円
同居特別 75万円 53万円 22万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
ひとり親控除 35万円 30万円 5万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般 38万円 33万円 5万円
老人 48万円 38万円 10万円
配偶者特別控除 48万円超
95万円未満
38万円 33万円 5万円
95万円超
100万円未満
36万円 33万円 3万円
扶養控除 一般 38万円 33万円 5万円
特定 63万円 45万円 18万円
老人 48万円 38万円 10万円
同居老親 58万円 45万円 13万円
基礎控除 48万円 43万円 5万円

寄附金税額控除

(1)都道府県・市区町村に対する寄附金
(2)住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
(3)都道府県又は市区町村が条例指定した団体に対する寄附金

1 基本控除額

 (次のいずれか低い方の金額-2,000円)×10%(町民税6%、道民税4%)

ア 上記(1)~(3)の寄附金の合計
イ 総所得金額等の30%

2 特例控除額「(1)都道府県・市区町村に対する寄附金」にのみ適用され、基本控除額に加算

[(1)の合計額-2,000円]×[90%-所得税率×1.021] ※特例控除額は所得割20%が限度

 

住宅借入金等特別税額控除

平成11年から平成18年末までに入居された人、平成21年から令和4年12月31日までに入居された人のうち、次の金額を住民税の所得割から控除することができます。(所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方)

【計算式】
次のうちいずれか少ない方の金額が対象となります。

所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円) ※平成26年3月以前は5%(最高97,500円)

 

 

 

 

お問い合わせ先

財務課税務係 TEL:0164-68-7002 お問い合わせフォーム

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