非課税の範囲
住民税額は、所得に税率を乗じて算出する「所得割」と、一定の所得を超えた方に一律の金額を課税する「均等割」という2つの額の合計となります。
均等割も所得割もかからない人
- 前年中に所得がなかった人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親等で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万3,999円以下)であった人
均等割のかからない人
合計所得金額(※1)が次の金額以下の人は均等割が課税されません。 (※1)純損失、雑損失の繰越控除前の所得の合計
- 扶養親族等がいない場合 → 280,000円+100,000円以下(給与所得者の年収に直すと93万円以下)
- 扶養親族等がいる場合 → 280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+168,000円+100,000円 以下
所得割がかからない方
総所得金額等(※2)が次の金額以下の人は所得割が課税されません。 (※2)合計所得金額から純損失、雑損失の繰越控除をしたもの
- 扶養親族等がいない場合 → 350,000円+100,000円以下
- 扶養親族等がいる場合 → 350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+320,000円+100,000円 以下
所得割の調整措置
税額調整額
上記の非課税措置に伴い、所得割の非課税基準を若干上回る所得を有する方の税引き後の所得金額が、非課税基準の金額を下回ることのないよう、税額を減ずる調整措置です。
扶養親族がいない場合
35万円-{総所得金額等-算出税額(所得割額)}=税額調整額
扶養親族がいる場合
35万円×(本人、扶養親族、控除対象配偶者の合計人数)+32万円+10万円-(総所得金額等-算出税額)=税額調整額
※上記で計算された金額が所得割額から控除されます。
お問い合わせ先
財務課税務係 TEL:0164-68-7002 お問い合わせフォーム