産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の認定を受けました
産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の認定を受けました
羽幌町は、地域に根差した創業支援を実施している団体と協力・連携して、町内での創業支援の取り組みを促進するため、創業支援等事業計画を策定し、平成30年8月31日付けで国の認定を受けました。
本計画に基づき、羽幌町は町内で創業を希望する方を応援します。
ワンストップ窓口を羽幌町に設置するとともに、羽幌町商工会が行う創業支援事業を開催するなど、より充実した創業者(創業希望者)へのサポートを行います。
認定特定創業支援等事業について
創業支援等事業計画においては、羽幌町商工会が行う「ワンストップ相談窓口」において、経営・財務・人財育成・販路拡大に関する知識のすべての習得が見込まれることから、「認定特定創業支援等事業」として位置付けています。
この認定特定創業支援等事業を受けた創業者(創業希望者)には、法律設立時の登記にかかる登録免許税の軽減措置や創業資金に関する信用保証枠の拡大等の特例が適用される場合があります。
●特例の内容について
注:特定創業支援を受けていることが明らかな場合に、羽幌町が創業者の申請に基づき証明書を交付します。
証明書がない場合は、特例の対象とはなりません。
対象となる制度 | 特例の内容 | 対象者 |
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無担保、第三社保証人なしの創業関連保証 | 創業関連保証の限度額の拡充 1,000万円⇒1,500万円 |
事業を営んでいない個人が新たに創業する場合、または創業から5年未満の場合 中小企業者が新たに会社を設立し事業を始める場合、または始めてから5年未満の場合 |
創業関連保証者の対象の拡大 創業2か月前から申請可⇒創業6か月前から申請可 |
事業を営んでいない個人が新たに創業する場合 中小企業者が新たに会社を設立し事業を始める場合 |
|
株式会社設立時の登録免許税 | 市内で株式会社を設立する際の登録免許税の軽減 資本金の0.7%⇒0.35% 最低金額15万円⇒7.5万円 |
事業を営んでいない個人が新たに創業する場合 |
証明書の交付申請方法について
羽幌町の認める特定創業支援等事業による支援を受け、次のいずれかの要件を満たす方は証明を申請することが出来ます。
申請書(様式)に必要事項を記載の上、羽幌町へ申請書を提出下さい。
(1)創業者の者(事業を営んでいない個人)
(2)創業後5年未満の者(創業を行った個人または創業により設立された会社であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの)
交付要件を満たしているものについては、申請書受理後、証明書を申請者へ交付します。
・証明書に関する注意事項
元となる各制度(登録免許税の納付、創業観点の信用保証を受ける)の要件を満たしていなければ、特例を受けることは出来ません。
各制度を利用する前に本証明書を持参の上、各制度の取扱い窓口で詳細を確認ください。
本証明書に有効期限はありません。ただし、産業競争力強化法など関係法令の改廃等により特例が利用できなくなることがあります。
お問い合わせ先
商工観光課商工労働係 TEL:0164-68-7007 お問い合わせフォーム