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羽幌町雇用促進助成制度について

羽幌町では新たに求職者(新卒者等、障がい者を含む)を雇用する事業主に対し、雇用機会の拡大、雇用環境の充実、定住促進に資するため雇用促進助成制度を設けています。

助成要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)羽幌町に事業所があり、事業内容が農水畜産業、風営法第2条に該当するもの、国・地方公共団体およびこれに準ずるもの、宗教団体以外
(2)暴力団関係者が関与していない
(3)町から人件費に関する他の補助金等を設けていない
(4)町税等の滞納がない
(5)中小企業者または事業協同組合および企業組合、学校法人、農水畜産業のうち法人事業者、その他町長が特に認めたもの

 

助成対象事業者の指定

次のいずれかの条件を満たしたときに、指定事業者となります。

(1)羽幌町民を常用労働者として雇用し、事業所の常用労働者数が増加したとき
(2)すでに雇用している羽幌町民の常用パート社員を、正社員にしたとき

※羽幌町民には、採用後助成の申請までに羽幌町民になる者を含みます。
※規則で定める日(雇用等した日から30日以内)までに、あらかじめ申請する必要があります。

指定手続時必要書類

①雇用促進助成指定申請書(別記様式第1号)

②新規雇用者との労働契約書等、雇用条件を確認できる書類の写し 例)雇用契約書兼労働者名簿、雇入通知書など

③新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し

④新規雇用者の住民票

⑤労働基準法第107条の規定による労働者名簿の写し(雇用している者全員分)

⑥納税関係調査依頼書の同意書

⑦・新規雇用者が条例第2条第4号に規定する障がい者である場合、障がい者であることを明らかにする書類の写し 例)障がい者手帳など
 ・新規雇用者が条例第2条第5号に規定する新卒者等である場合、新卒者等であることを明らかにする書類の写し 例)高校・大学の卒業証明書など

用語の定義

(1)常用労働者とは、雇用保険法に規定する一般の被保険者で、雇用期間に定めのない常勤 (1週間の所定労働時間が35時間以上)の者。
(2)正社員とは、常用労働者のうち正規雇用された者        
(3)常用パート社員とは、常用労働者のうち正社員以外の者 

(4)新卒者等とは、学校、専修学校、各種学校、外国の教育施設を卒業後3年以内の者
(5)障がい者とは、身体・精神・知的障がい者とわかる手帳の交付を受けている者

 パートタイム労働法第2条(抜粋)

「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働者時間に比べて短い労働者

 

 

 

 

【補足説明】
※ここでいう「通常の労働者」とは、社会通念にしたがい、比較の時点で当該事業所において「通常」と判断される労働者をいいます。
この「通常」の判断は、業務の種類ごとに行い、「正社員」などの正規型の労働者がいれば、その労働者をいいます。
 詳しくは厚生労働省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますよりご参照ください。
 

申請時期
対象となる方を雇用などした日から30日以内に申請が必要です

 

助成金の交付

次のいずれかに該当したときに交付します。

(1)新たに雇用した常用労働者を1年を超えて雇用し、そのときの事業所の常用労働者数が、雇用前に比べて増加しているとき(ただし、常用労働者数が増加していない場合であっても、その理由がすでに雇用されていた常用労働者の「自己都合」による退職の場合は増加したものとみなす)
(2)常用パート社員から正社員にした者を1年を超えて雇用し、そのときの事業所の常用労働者数が雇用形態変更前に比べて減少していないとき(ただし、常用労働者数が減少していた場合でも、その理由がすでに雇用されていた常用労働者の「自己都合」による場合は減少していないものとみなす)
(3)(1)に該当した正社員又は(2)に該当した者を更に1年を超えて雇用したとき(継続雇用2年超)
(4)(3)に該当した者を更に1年を超えて雇用したとき(継続雇用3年超)

交付手続時必要書類

①雇用促進助成金交付申請書(別記様式第3号)

②対象雇用者の出勤簿の写し(対象期間分のもの)

③対象雇用者の給与支払明細書もしくは賃金台帳の写し(対象期間分のもの)

④対象雇用者の住民票

⑤法第107条の規定による労働者名簿の写し(交付申請時点で雇用している者全員分記載のもの)

⑥納税関係調査依頼書の同意書

⑦新規雇用者が条例第2条第4号に規定する障がい者である場合、障がい者であることを明らかにする書類の写し 例)障がい者手帳など

助成金の額

(1)1年を超えて雇用した者が常用パート社員の場合は、1人につき12万円(新卒者等、障がい者である場合は18万円)
(2)1年を超えて雇用した者が正社員の場合は、(常用パート社員を正社員にした場合を含む)、1人につき36万円(新卒者等、障がい者である場合は48万円)
(3)(2)に該当した者を更に1年を超えて雇用した場合は、(継続雇用2年超)、1人につき36万円(新卒者等、障がい者である場合は48万円)
(4)(3)に該当した者を更に1年を超えて雇用した場合は、(継続雇用3年超)、1人につき36万円(新卒者等、障がい者である場合は48万円)

※(1)~(4)とも、交付回数は同一人につき各1回限り

助成等の取消し

指定事業者が次のいずれかに該当した場合、助成金の交付等を取消します。

(1)事業を廃止又は休止したとき、若しくは助成対象としての要件を満たさなくなったとき
(2)助成対象の常用労働者が羽幌町民でなくなったとき
(3)偽りその他不正の手段により助成を受けようとしたとき(受けたとき)

申請様式

申請に必要な様式は下記リンクからダウンロードが可能です。

指定申請様式

交付申請様式

お問い合わせ先

商工観光課商工労働係 TEL:0164-68-7007 お問い合わせフォーム

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