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特定技能外国人の受入れに係る協力確認書の提出等について

趣旨

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生にかかる取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部を改正する省令が令和7年4月1日に施行され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施にあたっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

特定技能所属機関が取り組む4つのポイント

  • 協力確認書の提出
    特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れにあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出する。
     
  • 在留諸申請における申告
    特定技能外国人にかかる在留諸申請において、地方公共団体が実施する共生施策に対し、必要な協力をすることとしている旨を申告する。
     
  • 支援計画の作成・実施
    地方公共団体が実施する共生施策(交流に関する施策等)を確認し、これを踏まえ、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施する。
     
  • 必要な協力の実施
    地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行う。
    例)アンケート調査への協力など

協力確認書の提出について

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を提出してください。

(1)はじめて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、「在留資格認定証明書交付申請」または「在留資格変更許可申請」を行う前

(2)すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日(令和7年4月1日)以降、はじめて当該外国人に関する「在留資格変更許可申請」または「在留期間更新許可申請」を行う前

様式

協力確認書の提出は、1事業者につき外国人が所属する市区町村に一通提出が必要です。

※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
※特定技能外国人が属する市区町村が複数ある場合は、それぞれの市区町村に提出する必要があります。
※すでに提出済みの特定技能所属機関情報に変更があった場合は、再提出する必要があります。

協力確認書(Word版)ワードファイル(19KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

協力確認書(PDF版)PDFファイル(310KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

提出方法

持参(役場総合受付窓口または役場3階商工観光課)または郵送、電子メールのいずれかの方法により提出してください。

提出・お問い合わせ先

〒078-4198 北海道苫前郡羽幌町南町1番地の1
羽幌町役場 商工観光課商工労働係
TEL:0164-68-7007
Mail:s-roudou@town.haboro.lg.jp

羽幌町の共生施策

 今後、特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画を作成するにあたって、町が実施している共生施策を踏まえる必要があることから、次のとおりお知らせします。

 町では、「第7次羽幌町総合振興計画」の「4教育・文化・交流の振興」において「施策項目8国際交流の推進」を掲げています。

施策方針
  • 町内に暮らす外国人との交流や町民が国際文化とふれあう機会を支援します。
  • 国際社会に対応するための学習活動や人材育成を支援します。
参考資料

第7次 羽幌町総合振興計画(抜粋)PDFファイル(1045KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

商工観光課商工労働係 TEL:0164-68-7007 お問い合わせフォーム

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