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地域計画の策定について

「人・農地プラン」から「地域計画」へ

 今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、農地が適切に利用されなくなることが、これまで以上に懸念されています。このため、令和4年5月に農業経営基盤強化促進法が改正され、市町村においては令和7年3月末までに「人・農地プラン」に代わる「地域計画」を策定することが義務付けられました。

 「地域計画」は、地域のみなさんや関係機関等との話し合いを経て、これまで策定していた人・農地プランを基にし農地1筆ごとに概ね10年後の耕作者計画を記した「目標地図」を追加して、地域農業の将来の在り方を明確化し、農地の集約化に向けた取り組みを推進するための計画です。

地域計画の策定までの流れ

1 意向調査の実施

 農業委員会より、各地域の農業者を対象に実施します。

2 現況地図の作成

 1の調査を踏まえて、農業委員会で「現況地図」を作成します。

3 地域計画(目標地図を含む)の案を作成

・各地域ごとに「協議の場」を設置し、2で作成された地図を基に、概ね10年後の農地利用を示した「目標地図」の案を作成します。

・加えて、地域の課題や将来の在り方を記載した「計画書」の案も作成します。

4 意見聴取

 3で作成した案に対する意見聴取を農業関係者や関係機関に行います。

5 地域計画の策定

・4で出た意見を基に案を修正し、案がまとまり次第、縦覧期間(2週間)を経て策定となります。

・策定された地域計画は、町で公告を行うとともに、本ホームページでも公表します。

※策定後は実情に合わせて随時更新していくものとなります。

協議の場について

 農業経営基盤強化促進法第18条の規定に基づき、地域のみなさんと行政機関を交えた協議を実施します。

 また、協議の結果について下記のとおり公表します。

NO 地区 日程 会場 協議結果
1 全体 令和6年3月22日(金) 15時 役場4階 大会議室 結果
         
         
         

 

地域計画(案)の公告縦覧

 地域計画(案)について、農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき公告します。

・公告の日から2週間縦覧をします。

・利害関係人は、縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます。

NO 地区 縦覧期間 縦覧内容
       
       
       
       

 

策定された地域計画一覧

 地域計画を策定したので、農業経営基盤強化促進法第19条第8項に基づき公表します。

NO 地区 策定日 地域計画 目標地図
         
         
         
         

お問い合わせ先

農林水産課農政係 TEL:0164-68-7008 お問い合わせフォーム

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