オロロン地区農業担い手支援対策事業について
1 概要
オロロン地区農業担い手支援対策事業とは、羽幌町・初山別村・遠別町において、新たに親元の農業に従事する者、農業法人への雇用者、新たに経営主として営む者等の次世代を担う農業者や地域の担い手となる法人に対して支援を行い、農業の振興と継続的な発展を図ることを目的としています。
2 対象者
対象者は下記の表のとおりです。
1 親元就農者 新規学卒者、Uターン者で、3親等以内の親族で農業を営む者の後継者として従事する者 |
2 法人雇用者 新規学卒者、転職者等で、農業を営む法人へ就職し、社員として従事する者 |
3 経営継承者 新たに経営主として農業を営む者等は、認定農業者であり下記に該当する者とします。 ①親の経営を継承した親元就農者 ②農業経営を継承した第3者 ③親の経営や法人から独立して経営を開始した者 |
4 法人経営 地域の担い手となる法人は、認定農業者であり下記に該当する法人とします。 ①正規雇用者を受入した法人 ②次世代の経営者へ代表者名義を変更した法人 ③一戸または複数戸で新たに設立した法人 |
3 内容
【親元就農者・法人雇用者への支援】
支援策名 | 支援対象者・条件 | 支援内容 |
就農祝い金 |
・親元就農者(新卒・Uターン) ・法人雇用就農者 ※H30.01以降の就農(雇用)者 |
・10万円(就農時) |
就農進学支援 |
・親元就農者(新卒・Uターン) ・法人雇用就農者 ※高卒後、就農前に進学(在学中)の者 ※H30.01以降の就農(雇用)者で就農後3年以内に進学(在学中)の者 |
・在学期間中の学費・諸費等の経費総額の1/2以内 ・4年制大学は上限100万円、2年制大学等は上限50万円 ※次世代人材投資事業(準備型)、農の雇用事業により補助を受けている場合は対象外となります。 |
免許所得支援 |
・親元就農者(新卒・Uターン) ・法人雇用就農者 ・経営継承者 ※H30.01以降の就農(雇用)者で就農後5年以内に取得の者 |
・大型特殊、けん引免許、フォークリフト運転技能資格 の取得費総額の1/2以内(上限10万円) |
規模拡大等支援 |
・親元就農者(新卒・Uターン) ※親元就農者と家族協定を締結し、連名で認定農業者の認定を受けた者 ※H30.01以降の就農(雇用)者で就農後5年以内に経営規模拡大等の投資をした者 ・経営継承者 ※認定農業者の認定を受けた者 ※H30.01以降に経営継承後、5年以内に経営規模拡大等の投資をした者 |
【農地取得】 ①所有権移転支援 買入価格の10%以内(上限100万円/1回限り) ②賃貸借契約支援 賃貸料の1/2以内(上限年20万円/5年以内/1回限り) 【設備投資】 ③施設機械等取得支援 取得費の1/2以内(上限100万円/1回限り) ※①~③までの支援総額は上限200万円とします。 ※同一農地の取得に係る①と②は重複支援できません。 ※次世代人材投資事業(経営開始型)を受けている場合は対象外となります。 ※行政の補助を受けている場合はその額を除外します。 |
就農住宅支援 |
・親元就農者(新卒・Uターン) ・法人雇用就農者 ※就農先の町村へ居住している者 ※H30.01以降の就農(雇用)者で就農後5年以内に家賃支払や住宅取得・修繕をした者 ・経営継承者 ※H30.01以降の経営継承者で継承後5年以内に家賃支払や住宅取得・修繕をした者 |
①家賃支援 家賃負担額の1/2以内(上限15千円/月、5年以内) ②住宅の取得、増改築支援 住宅の取得または増改築に係る経費の1/2以内(上限50万円/1回限り) ※行政の補助を受けている場合はその額を除外します。 |
【法人への支援】
支援策名 | 支援対象者・要件 | 支援内容 |
規模拡大等支援 |
・正規雇用者を受入した法人 ※H30.01以降に正規雇用者を受入後、5年以内に経営規模拡大等の投資をしたもの ・一戸、複数戸の新設法人 ※H30.01以降に法人設立後、5年以内に経営規模拡大等の投資をしたもの ・次世代経営者へ代表者名義を変更した法人 ※H30.01以降に代表変更後、5年以内に経営規模拡大等の投資をしたもの ※各項目は認定農業者の認定を受けていることが前提となります。 |
【農地取得】 ①所有権移転支援 買入価格の10%以内(上限100万円/1回限り) ②賃貸借契約支援 賃貸料の1/2以内(上限年20万円/5年以内/1回限り) 【設備投資】 ③施設機械等取得支援 取得費の1/2以内(上限100万円/1回限り) ※①~③までの支援総額は上限200万円とします。 ※同一農地の取得に係る①と②は重複支援できません。 ※行政の補助を受けている場合はその額を除外します。 |
就農住宅支援 |
・正規雇用者を受入した法人 ※H30.01以降に正規雇用者を受入後、5年以内に雇用者向けの住宅を取得または増改築したもの |
・住宅の取得、増改築支援 住宅の取得または増改築に係る経費の1/2以内(上限50万円/1回限り) ※行政の補助を受けている場合はその額を除外します。 |
4 申請・返還等
申請および返還に係る書類につきましては、るもい農業協同組合営農部営農課または羽幌町役場農林水産課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
農林水産課農政係 TEL:0164-68-7008 お問い合わせフォーム