漁業担い手支援事業
羽幌町では、漁業新規就業者等の育成を図り、併せて労働力の定着化と地域産業の振興を図ることを目的に、技術取得などに要した経費の一部などを助成します。
補助対象者
補助金の交付を受けることのできる新規就業者等とは、次の条件に該当する方です。
- 町内に住所を有していること
- おおむね45歳以下であること
- 町税等を滞納していないこと
助成内容
助成内容は次のとおりです。ただし、国、道または各団体の補助または助成に該当する場合は対象外となります。
助成の種類 | 助成の内容 | 助成の額 |
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資格取得支援 | 組合員となるまでの期間に、技術取得および知識の向上を図るため、専門的施設、若しくはそれに準ずる講習会等で経営または従事のため必要な次の免許を取得した場合 (1)小型船舶操縦士 (2)特殊無線技士 (3)潜水士 |
助成対象経費の3分の2(離島従事者の場合は4分の3)以内で、10万円を限度とする。 |
総合的研修等支援 | 漁業に必要な知識および技術の習得(資格取得を含む)または漁業経営に関する専門知識等の習得を目的として、北海道立漁業研修所における総合研修または漁業経営に関する専門的研修などを受講する場合 | 補助対象経費の3分の2(離島従事者の場合は4分の3)以内で50万円を限度とする。 |
基盤整備等支援 | 就業に関係するものおよび経営基盤整備、経営の効率化を図るために漁船等を購入した場合 | 漁業継承または自立経営開始後3年以内に限り50万円を限度(限度額の範囲内において複数回申請可)とする。 |
経営継続支援 | 自立経営開始後1年ごと就業後に支援費として助成 | 1回50万円(1種兼業者は30万円、2種兼業者は15万円)で3年間までとする。 |
補助金の申請方法
補助金を受けようとする方は、交付申請書に必要な書類を添えて、漁業協同組合を経由のうえ申請してください。
申請に必要な書類
添付書類
助成金の種類に応じて、次の書類を添えてください。
資格取得支援事業を申請する場合 | ・取得する資格の内容が確認できる書類(写し可) ・見積書その他費用の明細が確認できる書類(写し可) |
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総合的研修等支援事業を申請する場合 | ・受講する資格の内容が確認できる書類(写し可) ・見積書その他費用の明細が確認できる書類(写し可) |
基盤整備等支援事業を申請する場合 | ・購入する漁船等の内容が確認できる書類(写し可) ・見積書その他費用の明細が確認できる書類(写し可) |
経営継続支援事業を申請する場合 | ・経営の種別を確認できる書類(写し可) ・各月の就業状況が確認できる書類(写し可) |
※助成金の交付を受ける方が未成年の場合は、その方の保護者が申請することになります。
注意事項
補助金の交付を受けた方が、次に該当するときは当該補助金の全部または一部の返還を求めることがあります。
- 不正な申請であったとき
- 補助金の受領後1年以内に就業もしくは経営を開始しない場合
- 補助金の受領後3年以内に離業、廃業、転出もしくは組合員資格を転籍(町外への転籍に限る)したとき。ただし、病気等やむを得ない理由による場合は除きます。
お問い合わせ先
農林水産課水産林務係 TEL:0164-68-7008 お問い合わせフォーム