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所得控除

所得控除(所得から差し引かれる金額)

所得控除の種類と控除額は次のとおりです。

種類 内容 控除額
住民税 所得税(参考)
雑損控除 災害、盗難、横領により生活用資産等に受けた損害 次のうちいずれか多い方の金額
(1)(損失額-保険金等による補てん額)-総所得金額の合計の10%
(2)災害関連支出の金額-5万円
医療費控除 本人、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費 支払医療費-保険金等により補てんされる金額-(10万円か所得の5%のいずれか低い金額)※最高200万円
社会保険料控除 本人、生計を一にする配偶者や親族の健康保険料、介護保険料等の保険料 全額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済制度に基づく掛金または心身障害者扶養共済の掛金等 全額
生命保険料控除
※上限額は住民税7万円、
 所得税12万円
本人、配偶者、その他親族を受取人とした生命保険料 ●H24.1.1以後契約(新契約) 最高2.8万円
   
   0円~12,000円→全額
12,001円~32,000円→保険料×1/2+6,000円
32,001円~56,000円→保険料×1/4+14,000円
56,001円~     →一律28,000円 

●H23.12.31以前契約(旧契約) 最高3.5万円
  
   0円~15,000円→全額
15,001円~40,000円→保険料×1/2+7,500円
40,001円~70,000円→保険料×1/4+17,500円
70,001円~     →一律35,000円 
●H24.1.1以後契約(新契約) 最高4万円
   
   0円~20,000円→全額
20,001円~40,000円→保険料×1/2+10,000円
40,001円~80,000円→保険料×1/4+20,000円
80,001円~     →一律40,000円 

●H23.12.31以前契約(旧契約) 最高5万円
  
   0円~25,000円→全額
25,001円~50,000円→保険料×1/2+12,500円
50,001円~100,000円→保険料×1/4+25,000円
100,001円~     →一律50,000円 
本人、配偶者を受取人とした個人年金保険料 ・H24.1.1以後契約   最高2.8万円
・H23.12.31以前契約  最高3.5万円
※計算式は上記と同じ
・最高4万円
・最高5万円
※計算式は上記と同じ
本人、配偶者、その他親族を受取人とした介護医療保険料 H24.1.1以後契約   最高2.8万円
※計算式は上記と同じ
最高4万円
※計算式は上記と同じ
地震保険料控除 居住用の家屋、動産に掛けた地震保険契約に係る保険料等 最高2.5万円 ※下記の合計額

●支払った地震保険料が
   0円~50,000円→保険料×1/2
50,001円~     →一律25,000円

●支払った旧長期保険料が
   0円~5,000円→保険料全額 
5,001円~15,000円→保険料×1/2+2,500円
15,001円~    →一律10,000円
最高5万円 ※下記の合計額

●支払った地震保険料が
   0円~50,000円→保険料全額
50,001円~     →一律50,000円

●支払った旧長期保険料が
   0円~10,000円→保険料全額
10,001円~20,000円→保険料×1/2+5,000円
20,001円~     →一律15,000円

寄附金控除 特定寄附金を支払ったとき。ただし、住民税では、自治体、共同募金等に限る。 税額控除 (寄附金と所得金額の40%のいずれか少ない方)-2,000円
障害者控除 本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者であるとき ・1人につき  26万円
・特別障害者  30万円
・同居特別障害 53万円
※障害者を控除対象配偶者又は扶養親族としている場合
・27万円
・40万円
・75万円

 
寡婦控除 夫と離婚した人で扶養親族があり所得が500万円以下の人。または夫と死別した人で所得が500万円以下の人 26万円 27万円
ひとり親控除 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいない:住民票上の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」等の記載が無いこと。また、所得が500万円以下で子を養育している人 30万円 35万円
勤労学生控除 本人が勤労学生で所得が一定額以下の人 26万円 27万円
配偶者控除 配偶者の所得が48万円以下の場合
(配偶者が事業専従者に該当しているときは適用なし)

※本人所得額1,000万円超の場合は適用なし
【一般控除対象配偶者】
・本人所得(900万円以下)  33万円
・〃(900万超950万円以下) 22万円
・〃(950万円超1,000万円以下)11万円
【老人控除対象配偶者(70歳以上)】
・本人所得(900万円以下) 38万円
・〃(900万超950万円以下) 26万円
・〃(950万円超1,000万円以下)13万円
【一般控除対象配偶者】
・本人所得(900万円以下)  38万円
・〃(900万超950万円以下) 26万円
・〃(950万円超1,000万円以下)13万円
【老人控除対象配偶者(70歳以上)】
・本人所得(900万円以下) 48万円
・〃(900万超950万円以下) 32万円
・〃(950万円超1,000万円以下)16万円
配偶者特別控除 配偶者の所得が48万円を超え133万円以下の場合

※本人所得額1,000万円超の場合は適用なし
【本人所得(900万円以下)の場合】
配偶者の合計所得金額    控除額
48万円超100万円以下    33万円
100万円超105万円以下   31万円
105万円超110万円以下   26万円
110万円超115万円以下   21万円
115万円超120万円以下   16万円
120万円超125万円以下   11万円
125万円超130万円以下    6万円
130万円超133万円以下    3万円

【本人所得(900万円超950万円以下)の場合】
配偶者の合計所得金額    控除額
48万円超100万円以下   22万円
100万円超105万円以下   21万円
105万円超110万円以下   18万円
110万円超115万円以下   14万円
115万円超120万円以下   11万円
120万円超125万円以下    8万円
125万円超130万円以下    4万円
130万円超133万円以下    2万円

【本人所得(950万円超1,000万円以下)の場合】
配偶者の合計所得金額    控除額
48万円超105万円以下   11万円
105万円超110万円以下   9万円
110万円超115万円以下   7万円
115万円超120万円以下    6万円
120万円超125万円以下    4万円
125万円超130万円以下    2万円
130万円超133万円以下    1万円
【本人所得(900万円以下)の場合】
配偶者の合計所得金額    控除額
48万円超95万円以下    38万円
95万円超100万円以下    36万円
100万円超105万円以下    31万円
105万円超110万円以下    26万円
110万円超115万円以下   21万円
115万円超120万円以下   16万円
120万円超125万円以下   11万円
125万円超130万円以下    6万円
130万円超133万円以下    3万円

【本人所得(900万円超950万円以下)の場合】
配偶者の合計所得金額    控除額
48万円超95万円以下    26万円
95万円超100万円以下    24万円
100万円超105万円以下    21万円
105万円超110万円以下    18万円
110万円超115万円以下   14万円
115万円超120万円以下   11万円
120万円超125万円以下    8万円
125万円超130万円以下    4万円
130万円超133万円以下    2万円

【本人所得(950万円超1,000万円以下)の場合】
配偶者の合計所得金額    控除額
48万円超95万円以下    13万円
95万円超100万円以下    12万円
100万円超105万円以下    11万円
105万円超110万円以下   9万円
110万円超115万円以下    7万円
115万円超120万円以下    6万円
120万円超125万円以下    4万円
125万円超130万円以下    2万円
130万円超133万円以下    1万円
扶養控除 親族の所得が48万円以下の場合
(配偶者が事業専従者に該当しているときは適用なし)
・一般扶養親族    33万円
・特定扶養親族    45万円 
 ※19歳以上23歳未満
・老人扶養親族    38万円 
 ※70歳以上
・ 〃(同居老親等) 45万円 
・16歳未満の扶養親族 対象外
・一般扶養親族    38万円
・特定扶養親族    63万円 
 ※19歳以上23歳未満
・老人扶養親族    48万円 
 ※70歳以上
・ 〃(同居老親等) 58万円 
・16歳未満の扶養親族 対象外
基礎控除 本人の控除 43万円 48万円

お問い合わせ先

財務課税務係 TEL:0164-68-7002 お問い合わせフォーム

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