所得控除
所得控除(所得から差し引かれる金額)
所得控除の種類と控除額は次のとおりです。
種類 | 内容 | 控除額 | |
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住民税 | 所得税(参考) | ||
雑損控除 | 災害、盗難、横領により生活用資産等に受けた損害 | 次のうちいずれか多い方の金額 (1)(損失額-保険金等による補てん額)-総所得金額の合計の10% (2)災害関連支出の金額-5万円 |
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医療費控除 | 本人、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費 | 支払医療費-保険金等により補てんされる金額-(10万円か所得の5%のいずれか低い金額)※最高200万円 | |
社会保険料控除 | 本人、生計を一にする配偶者や親族の健康保険料、介護保険料等の保険料 | 全額 | |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済制度に基づく掛金または心身障害者扶養共済の掛金等 | 全額 | |
生命保険料控除 ※上限額は住民税7万円、 所得税12万円 |
本人、配偶者、その他親族を受取人とした生命保険料 | ●H24.1.1以後契約(新契約) 最高2.8万円 0円~12,000円→全額 12,001円~32,000円→保険料×1/2+6,000円 32,001円~56,000円→保険料×1/4+14,000円 56,001円~ →一律28,000円 ●H23.12.31以前契約(旧契約) 最高3.5万円 0円~15,000円→全額 15,001円~40,000円→保険料×1/2+7,500円 40,001円~70,000円→保険料×1/4+17,500円 70,001円~ →一律35,000円 |
●H24.1.1以後契約(新契約) 最高4万円 0円~20,000円→全額 20,001円~40,000円→保険料×1/2+10,000円 40,001円~80,000円→保険料×1/4+20,000円 80,001円~ →一律40,000円 ●H23.12.31以前契約(旧契約) 最高5万円 0円~25,000円→全額 25,001円~50,000円→保険料×1/2+12,500円 50,001円~100,000円→保険料×1/4+25,000円 100,001円~ →一律50,000円 |
本人、配偶者を受取人とした個人年金保険料 | ・H24.1.1以後契約 最高2.8万円 ・H23.12.31以前契約 最高3.5万円 ※計算式は上記と同じ |
・最高4万円 ・最高5万円 ※計算式は上記と同じ |
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本人、配偶者、その他親族を受取人とした介護医療保険料 | H24.1.1以後契約 最高2.8万円 ※計算式は上記と同じ |
最高4万円 ※計算式は上記と同じ |
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地震保険料控除 | 居住用の家屋、動産に掛けた地震保険契約に係る保険料等 | 最高2.5万円 ※下記の合計額 ●支払った地震保険料が 0円~50,000円→保険料×1/2 50,001円~ →一律25,000円 ●支払った旧長期保険料が 0円~5,000円→保険料全額 5,001円~15,000円→保険料×1/2+2,500円 15,001円~ →一律10,000円 |
最高5万円 ※下記の合計額 ●支払った地震保険料が 0円~50,000円→保険料全額 50,001円~ →一律50,000円 ●支払った旧長期保険料が 0円~10,000円→保険料全額 10,001円~20,000円→保険料×1/2+5,000円 20,001円~ →一律15,000円 |
寄附金控除 | 特定寄附金を支払ったとき。ただし、住民税では、自治体、共同募金等に限る。 | 税額控除 | (寄附金と所得金額の40%のいずれか少ない方)-2,000円 |
障害者控除 | 本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者であるとき | ・1人につき 26万円 ・特別障害者 30万円 ・同居特別障害 53万円 ※障害者を控除対象配偶者又は扶養親族としている場合 |
・27万円 ・40万円 ・75万円 |
寡婦控除 | 夫と離婚した人で扶養親族があり所得が500万円以下の人。または夫と死別した人で所得が500万円以下の人 | 26万円 | 27万円 |
ひとり親控除 | 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいない:住民票上の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」等の記載が無いこと。また、所得が500万円以下で子を養育している人 | 30万円 | 35万円 |
勤労学生控除 | 本人が勤労学生で所得が一定額以下の人 | 26万円 | 27万円 |
配偶者控除 | 配偶者の所得が48万円以下の場合 (配偶者が事業専従者に該当しているときは適用なし) ※本人所得額1,000万円超の場合は適用なし |
【一般控除対象配偶者】 ・本人所得(900万円以下) 33万円 ・〃(900万超950万円以下) 22万円 ・〃(950万円超1,000万円以下)11万円 【老人控除対象配偶者(70歳以上)】 ・本人所得(900万円以下) 38万円 ・〃(900万超950万円以下) 26万円 ・〃(950万円超1,000万円以下)13万円 |
【一般控除対象配偶者】 ・本人所得(900万円以下) 38万円 ・〃(900万超950万円以下) 26万円 ・〃(950万円超1,000万円以下)13万円 【老人控除対象配偶者(70歳以上)】 ・本人所得(900万円以下) 48万円 ・〃(900万超950万円以下) 32万円 ・〃(950万円超1,000万円以下)16万円 |
配偶者特別控除 | 配偶者の所得が48万円を超え133万円以下の場合 ※本人所得額1,000万円超の場合は適用なし |
【本人所得(900万円以下)の場合】 配偶者の合計所得金額 控除額 48万円超100万円以下 33万円 100万円超105万円以下 31万円 105万円超110万円以下 26万円 110万円超115万円以下 21万円 115万円超120万円以下 16万円 120万円超125万円以下 11万円 125万円超130万円以下 6万円 130万円超133万円以下 3万円 【本人所得(900万円超950万円以下)の場合】 配偶者の合計所得金額 控除額 48万円超100万円以下 22万円 100万円超105万円以下 21万円 105万円超110万円以下 18万円 110万円超115万円以下 14万円 115万円超120万円以下 11万円 120万円超125万円以下 8万円 125万円超130万円以下 4万円 130万円超133万円以下 2万円 【本人所得(950万円超1,000万円以下)の場合】 配偶者の合計所得金額 控除額 48万円超105万円以下 11万円 105万円超110万円以下 9万円 110万円超115万円以下 7万円 115万円超120万円以下 6万円 120万円超125万円以下 4万円 125万円超130万円以下 2万円 130万円超133万円以下 1万円 |
【本人所得(900万円以下)の場合】 配偶者の合計所得金額 控除額 48万円超95万円以下 38万円 95万円超100万円以下 36万円 100万円超105万円以下 31万円 105万円超110万円以下 26万円 110万円超115万円以下 21万円 115万円超120万円以下 16万円 120万円超125万円以下 11万円 125万円超130万円以下 6万円 130万円超133万円以下 3万円 【本人所得(900万円超950万円以下)の場合】 配偶者の合計所得金額 控除額 48万円超95万円以下 26万円 95万円超100万円以下 24万円 100万円超105万円以下 21万円 105万円超110万円以下 18万円 110万円超115万円以下 14万円 115万円超120万円以下 11万円 120万円超125万円以下 8万円 125万円超130万円以下 4万円 130万円超133万円以下 2万円 【本人所得(950万円超1,000万円以下)の場合】 配偶者の合計所得金額 控除額 48万円超95万円以下 13万円 95万円超100万円以下 12万円 100万円超105万円以下 11万円 105万円超110万円以下 9万円 110万円超115万円以下 7万円 115万円超120万円以下 6万円 120万円超125万円以下 4万円 125万円超130万円以下 2万円 130万円超133万円以下 1万円 |
扶養控除 | 親族の所得が48万円以下の場合 (配偶者が事業専従者に該当しているときは適用なし) |
・一般扶養親族 33万円 ・特定扶養親族 45万円 ※19歳以上23歳未満 ・老人扶養親族 38万円 ※70歳以上 ・ 〃(同居老親等) 45万円 ・16歳未満の扶養親族 対象外 |
・一般扶養親族 38万円 ・特定扶養親族 63万円 ※19歳以上23歳未満 ・老人扶養親族 48万円 ※70歳以上 ・ 〃(同居老親等) 58万円 ・16歳未満の扶養親族 対象外 |
基礎控除 | 本人の控除 | 43万円 | 48万円 |
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