入湯税
入湯税とは?
鉱泉浴場の入湯行為に対してかかる税金で、環境衛生施設その他の観光施設および消防施設、消防活動に必要な施設の整備のために、設けられた目的税です。
入湯税のしくみ
納める人
経営者が鉱泉浴場における入湯客が納付する入湯税を徴収し、 入湯客数に応じて申告納付する。
税額
入湯客 1人1日 100円
宿泊客 1人1泊 100円
課税の免除
- 年齢12歳未満の方
- 羽幌町に住所を有する居宅に入浴施設のない方で、割引券を利用して入浴する方
申告と納税の方法
年4期とし、第1期は3月から5月分を6月15日までに、第2期は6月から8月分を9月15日までに、第3期は9月から11月分を12月15日までに、第4期は12月から2月分を3月15日までに羽幌町長に申告し、納付することとなっています。
お問い合わせ先
財務課税務係 TEL:0164-68-7002 お問い合わせフォーム