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固定資産税

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、固定資産の価格(評価額)から求められる税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税のしくみ

税額の算出方法

固定資産の価格(評価額)から算定された課税標準額に税率(1.4%)を乗じて求められた額となります。

課税標準額×1.4%=税額

免税点

市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

固定資産税の特例・減額について

土地の特例
住宅の敷地として利用されている土地(以下、住宅用地という)については、税負担を軽減する課税標準の特例が設けられています。
  • 住宅用地に建てられている住宅1戸につき、その住宅用地の200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地といい、この課税標準額は価格の6分の1となります。
  • 上記の小規模住宅用地を超えた部分の住宅用地も、課税標準額は価格の3分の1となります。
新築住宅の減額
新築された住宅が下記の要件を満たした場合、新築後その住宅の居住部分の床面積が120平方メートルまでの税額は、一定期間2分の1に減額されます。

〔物件の要件〕
専用住宅、共同住宅、併用住宅(住宅兼店舗等)などの居住用の家屋であること。併用住宅にあっては、居住部分の床面積の割合が全体の2分の1以上あるものに限られます。

〔面積の要件〕
上記建物の居住部分の床面積が50平方メートル(共同住宅等は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

〔減額の期間〕

  通常 認定長期優良住宅の場合
(2年延長)
一般住宅 新築後3年度 新築後5年度
耐火構造の住宅又は3階建
以上の準耐火住宅
新築後5年度 新築後7年度

固定資産の価格の見直し(評価替え)

 価格の見直しを行う年度は法律で定められており、原則として3年に一度見直されます。
 この時、土地と家屋は、全面的に価格の見直しを行い、その後3年間は据え置かれます。(これを評価替えといい、この評価替えの年を基準年度といいます)
 しかし、償却資産は、定率により毎年減価され価格の見直しを行い、また、土地の場合にあっては地目の変換等、家屋の場合にあっては増改築等、価格に何らかの理由で変更が生じれば、3年に一度の評価替え年度に限らずその都度価格が見直されます。

毎年申告が必要な償却資産

 償却資産とは、会社や個人がその事業のために使用している資産のことです。例示すると下記のものなどが該当します。

  • 構築物関係 ~ 駐車場の舗装、広告塔、堆肥場など
  • 機械関係 ~ 発電機、コンベアー、各種装置など
  • 船舶関係 ~ 漁船、航行装置(無線、レーダー)など
  • 車両運搬関係 ~ 構内運搬車(公道走行不可)、大型特殊自動車など
  • 備品関係 ~ クーラー、椅子、テレビ、自動販売機など

 ただし、これらの資産があっても家庭用として使用されるのであれば償却資産には該当しません。

 事業主の方は、毎年1月1日現在に所有する償却資産の状況を、1月31日までに役場へ申告しなければなりません。
 申告についての詳しい内容は、12月中旬頃に役場から事業主の方々に案内します。また、案内がなくとも、事業主の方は財務課税務係へ申告してください。 

各種台帳の閲覧(縦覧)制度

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

 本町の固定資産税の納税者は、土地、家屋価格等縦覧帳簿を縦覧期間中に限り無料で縦覧できます。
 これは、納税者が固定資産の課税内容を確認するための制度であり、他の土地や家屋の価格と比較して自己の資産の価格の適正さを判断できるように設けられているものです。

【縦覧期間】 毎年4月1日~5月31日まで(土・日・祝日を除く) 8時45分~17時30分
       ※4月1日および5月31日が土・日・祝日の場合、翌開庁日となります。

【縦覧場所】 財務課税務係(役場2階奥)
       天売・焼尻両支所

【対象者】  納税者本人、又は納税者から委任を受けた方

【必要なもの】 
・本人確認を行いますので、運転免許証などの本人と確認できるものをご持参ください。
・納税者以外の方は委任状が必要です。
・料金は無料です。

【注意事項】 土地、家屋価格等縦覧帳簿とは、土地や家屋の一覧表です。償却資産にはありません。

固定資産課税台帳の閲覧

 羽幌町に所在する自己の資産について固定資産課税台帳を閲覧することができます。

【閲覧期間】 期間の指定はありません。随時閲覧することができます。

【縦覧場所】 財務課税務係(役場2階奥)

【対象者】 
・納税者本人、又は納税者から委任を受けた方
・借地人、借家人などの方は借りている土地および家屋の課税台帳に限り閲覧することができます。

【手数料】 上記の縦覧期間中は無料ですが、その他の期間は有料。1回500円かかります。

【必要なもの】 
・本人確認を行いますので、運転免許証などの本人と確認できるものをご持参ください。
・納税者以外の方は委任状が必要です。
・借地人、借家人などの方は、契約書などの閲覧する土地、家屋との関係がわかるものを持参してください。

標準宅地および路線価の公開

 固定資産(土地)の評価額の基礎となる標準宅地の位置および路線価を一般公開しています。

【公開場所】 財務課税務係(役場2階奥) 
 

課税明細書

 羽幌町に所有する土地、家屋のうち課税対象となった資産について、その課税内容を課税明細書により納税者にお知らせしています。課税明細書は、納税通知書に添えています。
 また、固定資産税が課税されていない場合は、1回のみ無料で交付することができますので、身分証明書を持参のうえ財務課税務係へお越しください。

固定資産評価審査申出制度

 納税者の方が課税台帳に登録されている価格について不服がある場合は、固定資産評価委員会に、縦覧の初日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に審査の申出をすることができます。
 ただし、基準年度以外の年度においては、土地の地目の変換や家屋の増改築などの特別の事情がある場合を除き、審査の申出をすることができません。 

こんな時も届出が必要です

  • 未登記の家屋を解体したとき、又は増改築をしたとき。
  • 法務局に登記されていない家屋の所有者の変更。
  • 固定資産の所有者(納税義務者)が亡くなったとき。

※印鑑を必ず持参ください。

以上の届出がなされない場合、次年度も引き続き同じ条件で課税される可能性がありますので、お手数でも届出をお願いします。 

新増築家屋の調査にご協力を

 新増築された建物は、翌年から固定資産税の対象となります。町職員が家屋の調査にお伺いいたしますので、ご協力をお願いいたします。
 また、新増築された方はお手数ですが財務課税務係までご連絡ください。

お問い合わせ先

財務課税務係 TEL:0164-68-7002 お問い合わせフォーム

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