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国民健康保険税

国民健康保険とは

 国民健康保険(国保)は、事業の健全な運営を確保し、社会保障や国民保健の向上に貢献することを目的とした制度です。加入者が病気やけが、出産または死亡したときに必要な保険給付を行います。

国民健康保険税とは

 国民健康保険税(国保税)は、国保事業の費用にのみ使うために設けられた目的税であり、主として医療費の支払いに充てられます。
 国保税は、国保事業運営の基本となるもので、国保税の納入なくしては国保運営が成り立ちません。また滞納額の増加は、納税者に不公平感を与えるばかりでなく、国保の財源が不足し国保税の引き上げを行わなければならない状態となります。このため、被保険者の理解と協力が必要となります。

国民健康保険税のしくみ

税額の算出方法

 国保税は、医療給付費に関する税額(基礎課税額)と、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)を対象とする介護保険給付費に関する税額(介護納付金課税額)、後期高齢者医療制度の支援に関する税額(支援分課税額)を、それぞれ次の4つの計算方法によって算定した合算額(年額)となります。
 1 加入者の収入に応じて計算される「所得割」
 2 加入者の固定資産税に応じて計算される「資産割」
 3 加入者数に応じて計算される「均等割」
 4 世帯ごとに計算される「平等割」

 なお、羽幌町では、令和8年度の「資産割」廃止に向けて、「資産割」の税率を令和5年度から令和8年度の4年間で段階的に引き下げていきます。

納税義務者は世帯主

 国保税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、世帯員が加入していれば世帯主に課税することになります。 

課税の方法(月割課税)

  • 加入届出の日からではなく、国保の資格を取得した月(介護納付金分の場合40歳になった月)から国保税がかかります。
  • 年度途中からの加入・脱退については月割で計算します。脱退月はかかりません。
  • 介護納付金分について、年度途中で65歳になる方は、65歳になる前月分までを月割で計算し、すべての納期に割り振られます。

税率(令和5年度)

区分 医療給付分 介護納付金分 摘要
医療給付分 後期高齢者支援分
所得割 6.2% 2.28% 2.1% 課税標準額に対して
資産割 37.5% 9% 7.5% 固定資産税額に対して
被保険者均等割 20,500円 7,500円 8,000円 加入者1人あたり
世帯別平等割 25,500円 7,500円 7,500円 1世帯あたり
課税限度額 650,000円 220,000円 170,000円 ※この金額以上は課税されません

税率(令和6年度)

区分 医療給付分 介護納付金分 摘要
医療給付分 後期高齢者支援分
所得割 6.4% 2.36% 2.1% 課税標準額に対して
資産割 25% 6% 5% 固定資産税額に対して
被保険者均等割 21,000円 7,500円 8,000円 加入者1人あたり
世帯別平等割 25,500円 7,500円 7,000円 1世帯あたり
課税限度額 650,000円 220,000円 170,000円 ※この金額以上は課税されません

税率(令和7年度)

区分 医療給付分 介護納付金分 摘要
医療給付分 後期高齢者支援分
所得割 6.6% 2.44% 2.1% 課税標準額に対して
資産割 12.5% 3% 2.5% 固定資産税額に対して
被保険者均等割 22,000円 8,000円 8,000円 加入者1人あたり
世帯別平等割 25,000円 8,000円 6,500円 1世帯あたり
課税限度額 650,000円 220,000円 170,000円 ※この金額以上は課税されません

税率(令和8年度)

区分 医療給付分 介護納付金分 摘要
医療給付分 後期高齢者支援分
所得割 6.8% 2.5% 2.1% 課税標準額に対して
資産割 廃止 廃止 廃止 固定資産税額に対して
被保険者均等割 23,000円 8,000円 8,000円 加入者1人あたり
世帯別平等割 25,000円 8,000円 6,000円 1世帯あたり
課税限度額 650,000円 220,000円 170,000円 ※この金額以上は課税されません

※合計額の100円未満は切り捨て 

課税標準額の算出方法

 前年の所得額から基礎控除 430,000円を控除した金額が課税標準額となります。

国民健康保険税の軽減について

所得に応じた軽減(申請は不要ですが、所得を申告されていないと適用されません)

 世帯の合計所得(国保加入者でない世帯主の所得も含みます)が次の表の基準に該当する場合は、均等割と平等割が軽減されます。

軽減割合 軽減の基準(前年中の所得)
7割 世帯主および世帯に属する被保険者(と特定同一世帯所属者)の所得の合計が
43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割 世帯主および世帯に属する被保険者(と特定同一世帯所属者)の所得の合計が
43万円(基礎控除額)+29万円×被保険者数等+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割 世帯主および世帯に属する被保険者(と特定同一世帯所属者)の所得の合計が
43万円(基礎控除額)+53.5万円×被保険者数等+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
  • 「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に移行した人で、移行後も引き続き(世帯主との関係をそのままに)国民健康保険被保険者と同一世帯に属する人のことです。
  • 所得の申告をされていないと、基準に該当しているかどうか判断できないため、軽減制度は適用されません。
  • 所得の申告をしていない世帯主(国保加入者でない世帯主も含みます。)、加入者は所得の申告をしてください。
  • 申告された所得をもとに、2割、5割、7割軽減を判定します。

倒産・解雇などにより離職された方の軽減(届け出が必要です)

雇用保険の失業等給付を受ける方で、勤務先の倒産・解雇や雇い止めなどの非自発的理由で離職された方は、国民健康保険が軽減される場合があります。

  • 対象となる方は離職日において65歳未満の方で、雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)の離職理由欄が、「11、12、21、22、23、31、32、33、34」に該当する方です。
  • 軽減の対象となった場合、前年中の給与所得を30%として計算します。
  • 軽減される期間は、離職日翌日の月からその翌年度末の期間です。
  • 該当となる方は、雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)をお持ちのうえ、財務課税務係へ届け出をしてください。

後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減(申請は不要です)

後期高齢者医療制度へ移行する方が移行時に国民健康保険だった場合で、同一世帯の国民健康保険加入者が単身となったとき、平等割を、移行後5年間は2分の1、その後3年間は4分の1に軽減します。

未就学児の軽減(申請は不要です)

未就学児(小学校入学前の子ども)の均等割は、その2分の1を軽減します。

産前産後期間の軽減(原則届け出が必要です)※令和6年1月制度開始

出産される方の対象期間内の所得割と均等割を免除します。

  • 出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も含みます。
  • 対象期間は、単胎妊娠の場合は、出産予定日(出産日)の前月から翌々月までの4か月間で、多胎妊娠の場合は、出産予定日(出産日)の3か月前から翌々月までの6か月間です。
  • 届け出は出産予定日の6か月前から可能です。
  • 母子手帳の写しなどの出産予定日および単胎妊娠か多胎妊娠かがわかる書類をお持ちのうえ、財務課税務係へ届け出をしてください。
  • 生まれたお子さんの国民健康保険加入などで届け出すべき内容を確認できた場合は、届け出がされていない場合でも免除されます。

国民健康保険税の減免について

町民税の減免を受けた方(申請が必要です)

羽幌町税条例第51条により町民税の減免を受けた方は、申請により、その減免を受けた町民税に対応する所得割相当額を減免します。

固定資産税の減免を受けた方(申請が必要です)

羽幌町税条例第71条により固定資産税の減免を受けた方は、申請により、その減免を受けた固定資産税に対応する資産割相当額を減免します。

旧被扶養者の方(申請は不要です)

被用者保険(会社の社会保険や共済組合などの保険。国保組合は除きます)に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者(65歳~74歳)であった方(以下「旧被扶養者」といいます。)が国保に加入することとなった場合、国民健康保険税の一部を減免します。

  • 旧被扶養者の所得割と資産割の全額が減免となります。
  • 均等割は、資格取得日のから2年間半額となります。
  • 旧被扶養者のみの世帯は、平等割も2年間半額となります。
  • 所得が低い世帯で、7割、5割軽減対象の世帯は、均等割と平等割の減免は適用されません。

お問い合わせ先

財務課税務係 TEL:0164-68-7002 お問い合わせフォーム

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