国民健康保険税
国民健康保険とは
国民健康保険(国保)は、事業の健全な運営を確保し、社会保障や国民保健の向上に貢献することを目的とした制度です。加入者が病気やけが、出産または死亡したときに必要な保険給付を行います。
国民健康保険税とは
国民健康保険税(国保税)は、国保事業の費用にのみ使うために設けられた目的税であり、主として医療費の支払いに充てられます。
国保税は、国保事業運営の基本となるもので、国保税の納入なくしては国保運営が成り立ちません。また滞納額の増加は、納税者に不公平感を与えるばかりでなく、国保の財源が不足し国保税の引き上げを行わなければならない状態となります。このため、被保険者の理解と協力が必要となります。
国民健康保険税のしくみ
税額の算出方法
国保税は、医療給付費に関する税額(基礎課税額)と、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)を対象とする介護保険給付費に関する税額(介護納付金課税額)、後期高齢者医療制度の支援に関する税額(支援分課税額)を、それぞれ次の4つの計算方法によって算定した合算額(年額)となります。
1 加入者の収入に応じて計算される「所得割」
2 加入者の固定資産税に応じて計算される「資産割」
3 加入者数に応じて計算される「均等割」
4 世帯ごとに計算される「平等割」
納税義務者は世帯主
国保税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、世帯員が加入していれば世帯主に課税することになります。
課税の方法(月割課税)
- 加入届出の日からではなく、国保の資格を取得した月(介護納付金分の場合40歳になった月)から国保税がかかります。
- 年度途中からの加入・脱退については月割で計算します。脱退月はかかりません。
- 介護納付金分について、年度途中で65歳になる方は、65歳になる前月分までを月割で計算し、すべての納期に割り振られます。
税率(令和4年度)
区分 | 医療給付分 | 介護納付金分 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|
医療給付分 | 後期高齢者支援分 | |||
所得割 | 6.0% | 2.2% | 2.1% | 課税標準額に対して |
資産割 | 50% | 12% | 10% | 固定資産税額に対して |
被保険者均等割 | 20,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 加入者1人あたり |
世帯別平等割 | 26,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 1世帯あたり |
課税限度額 | 650,000円 | 200,000円 | 170,000円 | ※この金額以上は課税されません |
※合計額の100円未満は切り捨て
課税標準額の算出方法
前年の所得額から基礎控除 430,000円を控除した金額が課税標準額となります。
※令和2年度分までは330,000円を控除した金額。
国民健康保険税の軽減について
低所得者の国民健康保険税の負担を軽くする制度があります。
世帯の合計所得(国保加入者でない世帯主の所得も含みます)が次の表の基準に該当する場合は、国民健康保険税のうち均等割と平等割が軽減されます。
軽減割合 | 軽減の基準(前年中の所得) |
---|---|
7割 | 世帯主および世帯に属する被保険者(と特定同一世帯所属者)の所得の合計が 43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割 | 世帯主および世帯に属する被保険者(と特定同一世帯所属者)の所得の合計が 43万円(基礎控除額)+28.5万円×被保険者数等+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割 | 世帯主および世帯に属する被保険者(と特定同一世帯所属者)の所得の合計が 43万円(基礎控除額)+52万円×被保険者数等+10万円×(給与所得者等の数-1) |
- 一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
- 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に移行した人で、移行後も引き続き(世帯主との関係をそのままに)国民健康保険被保険者と同一世帯に属する人のことです。
- 所得の申告をされていないと、基準に該当しているかどうか判断できないため、軽減制度は適用されません。
- 所得の申告をしていない世帯主(国保加入者でない世帯主も含みます。)、加入者は所得の申告をしてください。
- 申告された所得をもとに、2割、5割、7割軽減を判定します。
お問い合わせ先
財務課税務係 TEL:0164-68-7002 お問い合わせフォーム
