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所得税・住民税の寄付金控除(ふるさと寄付金)

所得税・住民税の寄付金控除とは

 地方公共団体(市町村や都道府県)に寄付をした場合に、その一部が所得税および個人住民税から控除される制度です。
地方公共団体に対して 2,000円以上の寄付をした場合、その超える部分が「その年の所得税」と「翌年度の個人住民税」から寄付金控除されます。
※控除額の算定にあたっては算出率や上限額など、一定の制限があります

 寄付金控除を受けるためには、寄付をした先の地方公共団体が発行する「寄付を証する書類(領収書)」を添付し、確定申告をする必要があります。 

寄付金控除の対象額

 寄付金額を30,000円とすると、2,000円を超える部分が「控除対象額」になります。
 この控除対象額を基に、所得税、住民税(基本控除及び特例控除)ごとに控除額を算出し、寄付された方の税額から控除されます。それぞれの算出例はつぎのとおりです。

寄付金30,000円 / 所得税の限界税率10%の場合
所得税の控除 住民税の控除(基本控除)  住民税の控除(特例控除) 
控除対象額に寄付者の限界税率を乗じて得た額が安くなります。 控除対象額の10%(定率)が安くなります。 90%から限界税率を引いた値を控除対象額に乗じて得た額が安くなります。
例 (限界税率10%の場合)
※限界税率は所得により変動
例(限界税率10%の場合)
30,000円(寄付)-2,000円=28,000円
28,000円(控除対象額)×10%=
        2,800円が安くなります
30,000円(寄付)-2,000円=28,000円
28,000円(控除対象額)×10%=
        2,800円が安くなります
30,000円(寄付)-2,000円=28,000円
28,000円(控除対象額)×(90%-10%)=
        22,400円が安くなります
※限界税率とは、その人に課される所得税の税率で、所得が多ければその率も上がる。 ※寄付金は総所得金額の30%が限度 ※寄付金は総所得金額の30%が限度
※寄付金は総所得金額の40%が限度 ※特例控除額は住民税所得割額の20%が限度。

上記の例を合算すると、所得税2,800円+住民税(基本控除)2,800円+住民税(特例控除)22,400円=28,000円となり、ふるさとなどに30,000円の寄付をすると、国と居住地の税金が28,000円減額されることになります。

 控除額は、寄付金の額や所得額などによって変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
 

お問い合わせ先

財務課税務係 TEL:0164-68-7002 お問い合わせフォーム

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