軽自動車税
軽自動車税とは?
毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊 自動車および二輪の小型自動車を所有している方に負担していただく税金です。
軽自動車税のしくみ
税額の算出方法
車種 | 区分 | 旧年税額 | 新年税額 | ||
---|---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
||
総排気量50ccを超え90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 |
|||
総排気量90ccを超え125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |||
ミニカー(三輪以上で総排気量50cc以下) | 2,500円 | 3,700円 |
|||
軽自動車 | 二輪のもの(側車付のものを含む) | 2,400円 | 3,600円 |
||
三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | |||
四輪以上のもの | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | |||
もっぱら雪上を走行するもの | 2,400円 | 3,000円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 1,600円 | 2,000円 | ||
その他のもの | 4,700円 | 5,900円 | |||
二輪の小型自動車 | 4,000円 | 6,000円 |
車種 | 区分 | 平成27年3月31日までに新規登録した車両(現行) | 新規登録13年を経過した車両(重課) | ||
---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 三輪のもの | 上記表の旧年税額を参照 | 4,600円 | ||
四輪以上のもの | 乗用 | 営業用 | 8,200円 | ||
自家用 | 12,900円 | ||||
貨物 | 営業用 | 4,500円 | |||
自家用 | 6,000円 |
車種 | 区分 | 電気自動車および天然ガス自動車 | 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成+※1 | 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成+※1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 三輪のもの | 1,000円 | - | - | ||
四輪以上のもの | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | - | - | |||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | - | - | ||
自家用 | 1,300円 | - | - |
※1 平成30年排出ガス規則に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。又は、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。
軽自動車税の減免
心身に障がいがある方が使用する軽自動車等で、一定の要件に該当する場合は、申請により 軽自動車税の減免を受けることができます。(1人の対象者につき普通自動車を含め1台のみ)
該当要件 | ・身体若しくは精神に障がいを有し歩行が困難な方で、本人が所有している軽自動車等。
・身体に障がいを有し歩行が困難な18歳未満の方と生計を一にしている方が所有している軽自動車等。 ・精神に障がいを有し歩行が困難な方と生計を一にしている方が所有している軽自動車等。 ・身体若しくは精神に障がいを有し歩行が困難な方のみで構成する世帯の方を、常時介護する方が運転する軽自動車等。 ・身体に障がいを有し歩行が困難な方が利用するための構造の軽自動車等。 |
---|---|
申請に必要なもの | ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 ・軽自動車税納税通知書 ・運転免許証 ・個人番号(マイナンバー)のわかるもの |
申請期限 | 納期限の7日前まで |
お問い合わせ先
財務課税務係 TEL:0164-68-7002 お問い合わせフォーム