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未登記家屋に関する届出(新増築・名義変更・解体)

 次の内容に該当することとなった場合、届出や連絡が必要となりますので手続きをされますようお願いします。

家屋を新築・増築したときの手続き

 未登記の家屋を新築および既製品の車庫等の設置、又は既存の家屋を増築したときは、固定資産税の対象家屋かどうかを判定したうえで、現地調査をする必要がありますので、お手数ですが財務課税務係までご連絡をお願いします。

家屋の所有者を変更(売買、贈与、相続等)したときの手続き

 未登記の家屋を売買、贈与、相続等をしたときは、売買等をした年の12月末日までに「未登記家屋所有権移転届」を財務課税務係へ提出する必要があります。届出のあった日の翌年から、新たな所有者に課税されます。
 なお、提出が遅れてしまった場合、翌年も旧所有者に課税されますのでご注意ください。

家屋を解体したときの手続き

 未登記の家屋を解体したときは、解体した年の12月末日までに「家屋解体届」を財務課税務係まで提出する必要があります。届出のあった日の翌年から、課税されなくなります。
 なお、提出が遅れてしまった場合、解体事業者による証明がない限り翌年も課税されますのでご注意ください。

留意事項

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在していた家屋に対して課税されます。1月2日以降に所有権移転又は解体の届出をした家屋(提出が遅れた場合を含む)については、翌年から資産の異動が反映されます。
 なお、不動産登記をしている家屋の場合は、上記の届出により登記が変更されることはありませんので、所轄の法務局で手続きを行う必要があります。

お問い合わせ先

財務課税務係 TEL:0164-68-7002 お問い合わせフォーム

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