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課税対象となる家屋とは

家屋の要件

 家屋とは、不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、建物登記簿に登記されるべき建物をいうとされています。町では、次の3点を満たすものを家屋として判定しています。

項 目 内 容
外気遮断性 屋根・壁(3方向以上)があり風雨がしのげる状態にあるかどうか
土地定着性 土地に建物が定着しているかどうか
※面積が10平方メートル以上ある建物は、基礎等の有無に関わらず建物の
 自重により固定されているものとみなします。
用途性 建物の使用目的とする用途に使える状態にあるかどうか

対象となる家屋

対象となる家屋の例
内容 イメージ
シャッターがない車庫
(3方向に壁がある)
シャッターの付いていない車庫
スーパーハウス
(工事現場等で短期的に使うものを除く)
スーパーハウス
ホームセンター等で販売している
既製品の車庫や物置
ホームセンター等で販売している出来合いの車庫や物置

 

対象とならない家屋

対象とならない家屋の例
内容 イメージ
壁がない車庫等
(カーポート等)
壁のない車庫等
屋根・壁にビニルフィルムや
ブルーシートなどを使用して
いるもの
壁にビニルフィルムを使用しているもの

お問い合わせ先

財務課税務係 TEL:0164-68-7002 お問い合わせフォーム

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