税務関係各種証明書等の発行手続き
税務関係各種証明書等の発行手続き
税務関係の各種証明書の発行手続きは次のとおりです。
取扱窓口
役場1階総合受付窓口および天売支所、焼尻支所
証明書の種類と手数料
税の種類 | 証明書の種類 | 手数料 | 備考 |
---|---|---|---|
すべての町税 | 納税証明書 | 1年度、1税目につき 400円 | |
滞納が無い旨の証明書 | 1件につき 400円 | ||
道町民税 | 所得証明書 | 1年度、1税目につき 400円 | |
課税証明書 | |||
所得課税証明書 | |||
法人町民税 | 営業証明書 | 1件につき 800円 | |
固定資産税 | 固定資産の閲覧 | 1回につき 500円 | 縦覧期間中は無料 |
固定資産評価証明書 | 1筆また1棟につき 600円(1筆または1棟増えるごとに100円加算) | ||
公課証明書 | |||
土地証明書 | |||
家屋証明書 | |||
固定資産課税台帳記載事項証明書 | |||
登録免許税 | 住宅用家屋証明書 | 1件につき 400円 |
窓口での証明書の請求
税務各種証明書・閲覧の請求をする場合、次のものが必要となります。
- 手数料(※使用目的によって無料になる場合があります)
- 税務証明交付申請書(窓口請求用)(234KB)
- 本人確認書類
官公署が発行した顔写真付きの書類又は弁護士等の会員証・補助者証は1点、官公署が発行した顔写真のない書類は2点。 - 法人の場合
法人の代表者印が押印された申請書を代理人が持参する場合、代理人の本人確認を行うとともに、法人の代表者から委任を受けているものとみなします。
また、以下のものが必要になる場合があります。
- 委任状(税務証明用)(46KB)
・本人(納税義務者・所有者)、本人に準ずる者(相続人等)、法定代理人、本人の同一世帯の者(本町住民基本台帳に登録のある者に限る)以外の方が申請する場合。 - 申請者の戸籍謄本等(発行から3ヵ月以内のものに限る)の写しなど
・納税義務者(所有者)が亡くなっている場合、申請者が相続人であることを証する書類。
・相続人代表者指定届出書に相続人として提出がある場合、戸籍謄本等は不要です。
※申請者の戸籍謄本のみで相続人の確認ができない場合、追加書類が必要になる場合があります。
・破産管財人又は清算人であることを証する書類など
・年度途中に固定資産の所有権移転をした場合、登記事項証明書又は登記済証、若しくは売買契約書等で現所有者を確認できる書類
郵送での証明書の請求
郵送により税務各種証明書・閲覧の請求をする場合、次のものを同封の上ご請求ください。
- 税務証明交付申請書(郵便請求用)(256KB)
- 返信用封筒(住所、宛名を記入し、切手を貼付したもの)
※返送先は、原則申請者の現住所(本人確認書類に記載の住所)に限ります。なお、司法書士等の方が代理申請を行う場合で事務所宛に返送を希望する場合、事務所所在地が記載された各士業会が発行する会員証を添付してください。 - 手数料(郵便局で購入できる定額小為替証書又は普通小為替証書)
- 本人確認書類の写し
※氏名、生年月日、返送先となる現住所が確認できるようにコピーしてください。
※官公署が発行した顔写真付きの書類(旅券を除く)又は弁護士等の会員証・補助者証は1点、官公署が発行した顔写真のない書類は2点の写しを同封してください。健康保険被保険者証の場合、記号番号をマスキングして同封してください。
また、以下のものが必要になる場合があります。
- 委任状(税務証明用)(46KB)
本人(納税義務者・所有者)、本人に準ずる者(相続人等)、法定代理人以外の方が申請する場合。 - 申請者の戸籍謄本等(発行から3ヵ月以内のものに限る)の写しなど
・納税義務者(所有者)が亡くなっている場合、申請者が相続人であることを証する書類。
・相続人代表者指定届出書に相続人として提出がある場合、戸籍謄本等は不要です。
※申請者の戸籍謄本のみで相続人の確認ができない場合、追加書類が必要になる場合があります。
・破産管財人又は清算人であることを証する書類など
・年度途中に固定資産の所有権移転をした場合、登記事項証明書又は登記済証、若しくは売買契約書等で現所有者を確認できる書類
◆ 請求先住所 ◆ 〒078-4198 |
納税証明書
1年間に課税される町民税・道民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税などの各税金の年税額について証明します。
【証明事項】
納税義務者に基づき、年度毎に年税額を証明します。
町民税・道民税については、課税の基礎となった課税標準額、年税額、道民税・町民税ごとの均等割、所得割を証明します。また、固定資産税についても課税標準額、年税額を証明します。
町・道民税証明書
町・道民税証明書には、「所得証明書」、「課税証明書」、「所得課税証明書」の3種類があります。
「所得証明書」とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得(収入)金額を証明したものです。
「課税証明書」とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて算定した町民税・道民税の税額を証明したものです。
「所得課税証明書」とは、上記2つの証明書の内容を合わせたもので、1年間の所得(収入)金額と税額を証明したものです。
【証明事項】
納税義務者に基づき、年度毎に課税の基礎となった所得の種類、所得金額等を証明します。
営業証明書
営業証明書は、当町において法人が営業していることを法人町民税課税台帳の登載情報等により証明したものです。
【証明事項】
法人の営業所在地、名称、営業所名を証明します。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、固定資産税名寄帳兼補充課税台帳に登載されている土地や家屋の評価額が物件毎に記載されている証明です。
【証明書記載事項】
証明する年の1月1日現在の固定資産の所有者、所在地番、地目又は種類・構造、地積又は床面積、評価額、建築年を証明します。
固定資産公課証明書
固定資産公課証明書は、固定資産税名寄帳兼補充課税台帳に登載されている土地や家屋の評価額のほか、課税標準額、税相当額が物件毎に記載されている証明です。
【証明書記載事項】
証明する年の1月1日現在の固定資産の所有者、所在地番、地目又は種類・構造、地積又は床面積、評価額、固定資産税・都市計画税課税標準額、固定資産税・都市計画税相当額、建築年を証明します。
家屋証明書
家屋証明書は、固定資産税名寄帳兼補充課税台帳に登載されている家屋の所在地や種類・構造等が物件毎に記載されている証明です。
【証明書記載事項】
証明する年の1月1日現在の所有者、所在地、種類・構造、床面積、建築年を証明します。
住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明書は、個人が自己居住用のために取得した家屋(新築、中古)の所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記にかかる登録免許税の軽減を受ける際に、法務局に提出する証明書です。
【証明書記載事項】
取得した家屋の区分、所有者、所在地、種類・構造、床面積、建築年等を証明します。
【要件】
- 共通要件
・個人が自己居住用のために取得したものであること。(法人は対象外)
・家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
・併用住宅の場合、住宅面積が家屋全体の90%を超えていること。
・新築又は取得後1年以内に登記を受ける家屋であること。 - 中古住宅要件
・建築後25年以内の耐火建築物(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)であること。
・建築後20年以内の耐火建築物以外(木造等)であること。
・建築後25年超の耐火建築物又は建築後20年超の耐火建築物以外は、耐震基準適合証明書(取得の日前2年以内に家屋調査が完了しているもの)又は住宅性能評価書の写し(耐震等級にかかる評価が1~3等級であるもの)、若しくは既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(取得の日前2年以内に締結が完了しているもの)
【申請に必要なもの】
- 住宅用家屋証明申請書(19KB)
- 住宅用家屋証明書(35KB)
- 登記事項証明書(写し)又は登記済証(写し)
- 本人確認書類(免許証、資格証等)
- 本人および同居の親族以外の場合は、委任状(承諾書)(15KB)
- 申立書(入居前の場合)(15KB)
- 長期優良住宅又は低炭素住宅の場合、認定通知書(写し)
- 抵当権設定登記の場合、金銭消費貸借契約書又は保証契約書(写し)
- 中古住宅の場合、売買契約書又は売渡証書(写し)
- 中古住宅の場合、建築後25年超の耐火建築物又は建築後20年超の耐火建築物以外は、耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書(写し)
- 建売住宅等で未使用の場合、家屋未使用証明書
お問い合わせ先
財務課税務係 TEL:0164-68-7002 お問い合わせフォーム