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死亡届

届出人

親族または同居者(左記の人が届け出られないときはお問い合わせください)

届出先

死亡したところか住所地、本籍地の市区町村

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出に必要なものおよび注意事項

  • 死亡診断書または死体検案書(死亡届の右側部についています。医師等に記入・署名してもらってください)
  • 火葬許可申請手続きのための印鑑
  • 火葬場使用料
火葬場使用料(羽幌町民の場合)
使用区分 使用料
大人(13歳以上) 10,000円
子ども(13歳未満) 7,000円
死産児 3,000円
その他(体の一部など) 2,000円

上記の使用料は、死亡者、申請者(葬儀執行者)が羽幌町民の場合です。

町外の方は、広域火葬場はまなす聖苑のページをクリックしてご確認ください。
施設の概要などもご覧いただけます。

関連手続き

  • 埋火葬許可申請は午前8時45分から午後5時30分の間の受付となります。時間外では死亡届のみの受付となりますのでご注意ください。
  • 死亡届受付時にご遺族あてお知らせ文書をお渡ししますので、そちらも参照にしてください。

閉庁日の届出について

 閉庁日の届出は閉庁日も対応します。その際は、戸籍届に付随する届出・連絡等もありますので、事前に町民課総合受付係までお知らせください。なお、閉庁日につきましては役場裏の職員駐車場側の玄関より中に入る事ができます。

相続登記について

 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
 くわしくは下記の法務省ホームページをご覧ください。

・法務省ホームページ「あなたと家族をつなぐ相続登記」

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

お知らせ