離婚届
届出人
夫と妻 【調停(裁判)離婚の場合は申立て人】
届出先
夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場
届出期間
届出が受理された日から効力が発生します。(調停・審判・判決離婚は成立・確定した日から10日以内)
届出に必要なものおよび注意事項
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード、パスポートなど官公庁が発行した顔写真付きのもの)
- 離婚届書(証人欄に成年者2人の署名が必要 【調停(裁判)離婚の場合は不要】)
- 届出先に本籍がない場合は戸籍謄本を1通
- 届出人の印鑑(届出に伴う各種手続きに必要となる場合があります。)
- 調停(裁判)離婚は調停調書の謄本等を添えてください。
- 夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。
- 婚姻中の氏を継続して使いたいときは、離婚と同時または離婚後3ヶ月以内に届出(77条の2の届出)をすることにより継続して使用できます。
- 離婚届を出しても、住所の変更はされません。住所が変更になる方は転入・転出・転居届などの住所異動の手続きを併せて済ませてください。
関連手続き
- 印鑑登録の再登録(該当者で必要な方のみ)
- 国民健康保険証、年金手帳の氏名変更(該当者のみ)
- 児童手当申請
- 児童扶養手当申請
- ひとり親家庭等医療費受給者証申請
- 転入届/転出届/転居届
- マイナンバーカードの記載事項変更手続き(該当者のみ)
- お子さんがいる方の離婚の場合、離婚届を出しても、お子さんの戸籍(氏)は変わりませんので、離婚によって旧氏に戻った父(または母)と同じ戸籍に入れたい場合は裁判所で手続きが必要となります。
閉庁日の届出について
戸籍の届出は閉庁日も対応します。その際は、戸籍届に付随する届出・連絡等もありますので、事前に町民課総合受付係までお知らせください。なお、閉庁日につきましては役場裏の職員駐車場側の玄関より中に入る事ができます。
お問い合わせ先
町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム