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無戸籍でお困りの方へ

無戸籍とは

 子が生まれた場合、生まれた日から14日以内(国外で生まれた場合は3ヶ月以内)に市町村長に出生の届出をすることで、その子は
戸籍に記載されます。しかし、何らかの事情で出生の届出をしない場合や、戸籍のない方が子どもを産んだ場合、生まれてきた子は戸
籍に記載されず、無戸籍の状態となります。

無戸籍のままだと

 父母が誰であるかといった親族的身分関係が証明できないために相続ができないほか、行政サービスを十分に受けることができない、
資格を取得できないなど、社会生活上の不利益が生じる場合があります。

まずはご相談ください

 全国の法務局や市町村では、無戸籍解消のために相談窓口を設置しています。相談は無料、秘密は厳守されますので、無戸籍でお困
りの方はご相談ください。担当職員が詳しい事情をお伺いし、解決方法を一緒に考えます。

相談窓口

  • 旭川地方法務局留萌支局
     ☎0164-42-0492(8時30分~17時15分 ※土日祝日除く)
     
  • 羽幌町役場町民課総合受付係
     ☎0164-68-7003(8時45分~17時30分 ※土日祝日除く)

 詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
  法務省ホームページ:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html 

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

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