戸籍に関する証明書
戸籍に関する証明書の請求方法
窓口で戸籍に関する証明書を請求する方法は次のとおりです。
取り扱い窓口
役場1階総合窓口、天売支所および焼尻支所
取り扱い時間
月曜日~金曜日 午前8時45分~午後5時30分(祝日、12月31日~1月5日を除く)
申請時に必要なもの
1.本人、配偶者、同一戸籍の方、直系血族の方が請求する場合
・本人確認書類(窓口での本人確認)
※請求する戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本など)の提示を求めることがあります。
2.上記の方の代理人が請求する場合
・本人確認書類(窓口での本人確認)
・任意代理人の場合・・・委任する本人が記入した委任状(申請書ダウンロードサイト)
・法定代理人の場合・・・登記事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類(作成から三か月以内)
※請求する戸籍に記載されている方と委任者との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本など)の提示を求めることがあります。
3.第三者(本人等以外)の方が請求をする場合
※平成20年5月1日に改正戸籍法等が施行され、第三者からの請求の審査に関して厳格化されました。そのため、請求書の記載から請求理由が明らかでない場合や、請求理由を疎明する資料に不足があったと認められる場合には、追加で説明や資料の提出を求めることがあります。
・本人確認書類(窓口での本人確認)
・疎明資料(請求に至るまでの経緯や対象者との関係がわかる書類等)
※なお、戸籍証明の第三者による請求については、下記のように正当な理由があると認められる場合に、その請求理由を明らかにして交付請求をすることができると規定されているため、ご請求の際にはご注意ください。
請求することができる方
・自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等
(請求書には以下の内容の記載が必要となります。)
1.権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
2.権利又は義務の内容の概要
3.権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
例:乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等
(請求書には以下の内容の記載が必要となります。)
1.提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
2.1で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由等
・その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
(請求書には以下の内容の記載が必要になります)
1.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
2.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
3.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な理由
証明書の種類および金額(主なもの)
証明および交付書類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
戸籍謄(抄)本 | 現在の戸籍に記載されている全部(一部)事項について証明するものです。 | 450円 |
除籍謄(抄)本 | 消除された戸籍に記載されている全部(一部)事項について証明するものです。 | 750円 |
改正原戸籍謄(抄)本 | 戸籍を様式変更やコンピュータ化のため改製(作りかえ)した戸籍に記載されている全部(一部)事項について証明するものです。 | 750円 |
受理証明 | 戸籍の届書を受理したことを証明するものです。 | 350円 |
受理証明(上質紙) | 1,400円 |
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町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム