トップ > くらしの情報 > 窓口届出・税 > 住民票 > 転入届

転入届

他市区町村から羽幌町へ引っ越したときは転入届が必要です。

届出期間

 新しい住所に住み始めてから14日以内

届出人

 本人または同一世帯員
 ※上記以外の方が届出を行う場合は、委任状が必要になります。

届出に必要なもの

 ・転出証明書(前住所地【または最終住所地】の役所で発行されます。)
  ※個人番号カードをお持ちの方は転出証明書の提出が省略できます。
   (転出予定日から14日以内に転入届を提出した場合)
 ・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
 ・個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
 ・印鑑

関連手続き

転入届と同時に手続きをしますので、前住所地での状況を確認の上、必要書類などを用意してください。

転入届に伴う関連手続き
項  目 手続きの内容 持参するもの
個人番号カード(住民基本台帳カード)をお持ちの方 カード継続利用の手続きが必要です。
※手続きをしない場合、カードは使えなくなります。
個人番号カード(住民基本台帳カード)
印鑑
国民健康保険に加入される方 総合窓口(離島支所)で手続きが可能です。 印鑑
後期高齢者医療制度に該当している方
(75歳以上)
転入手続き後、被保険者証を郵送します。 負担区分等証明書
(道外からの転入の場合)
前住所地で要介護認定を受けていた方 羽幌町でも要介護認定申請が必要です。 前住所地発行の受給資格証明書
印鑑
65歳以上で介護保険証の交付を受けていた方 転入手続き後、介護保険証を郵送します。
年金を受給している方 住所変更手続きが必要な場合があります。 印鑑
中学生以下のお子さんがいて、乳幼児医療費等受給資格に該当される方 受給者証交付申請が必要です。 お子さんの健康保険証
保護者の所得課税証明書
保護者の印鑑
ひとり親家庭、重度医療費助成の受給資格に該当する方 受給者証交付申請が必要です。 対象者の健康保険証
対象者又は保護者の所得課税証明書
障がい者手帳(重度医療の場合)
印鑑
障がい者手帳をお持ちの方 住所変更の手続きが必要です。 障がい者手帳
印鑑
就学前のお子さんがいる方 予防接種状況を確認させていただきます。 母子健康手帳
小・中学生のお子さんがいる方 学校指定通知を発行します。 在学証明書
(旧小・中学校で発行されます)
児童手当の受給資格がある方 認定請求書の提出が必要です。 請求者(保護者)の健康保険証
請求者(保護者)の預金通帳(写)
印鑑
児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給している方 住所変更の手続きが必要です。 手当の証書
印鑑
上下水道を利用する方 開栓の申請が必要です。 手数料300円
公営住宅に同居される方 同居の手続きが必要です。 入居者の収入がわかる書類
契約者の印鑑
犬を飼っている方 犬の登録手続きをしてください。 飼い主の印鑑

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

お知らせ