「羽幌町空き家対策補助金」をご活用ください!
羽幌町では、空き家の有効活用や解体を促進することにより、移住定住の推進や良好な住環境の確保を図るため、「羽幌町空き家対策補助金制度」を設けております。
補助金の対象者、補助金の上限額等は次のとおりとなっていますが、詳細はお問い合わせください。
補助金の対象者
対象者 | 空き家を取得し改修したい方 |
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空き家を貸与するために改修したい方 | |
空き家を解体したい方 |
補助率および補助金の上限額
工事の種類 | 申請者 | 補助率 | 補助金の上限額 |
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改修等 | 対象世帯が取得し改修 | 2分の1 | 市街地区50万円 天売地区80万円 焼尻地区70万円 |
所有者等が賃貸用に改修 | 市街地区25万円 天売地区40万円 焼尻地区35万円 |
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対象世帯が借用し改修 | |||
地域おこし団体が地域住民の交流の場として改修 | |||
解体 | 所有者等 | 市街地区50万円 天売地区65万円 焼尻地区60万円 |
用語の定義
用語 | 定義 |
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空き家 | 人の居住目的で建築された住居で現に居住者がいない住宅 |
所有者等 | 空き家に関する所有権その他権利を有する者 |
対象世帯 | 過去1年間羽幌町に住所を有さない世帯や災害等特別な事情によりすでに羽幌町に移住している世帯、羽幌町に住所を有する世帯であって、自らが居住することを目的に空き家を賃貸や取得して移り住む世帯 |
地域おこし団体 | 設立から1年以上経過し、営利や宗教活動、政治活動や選挙活動を目的としない団体 |
対象経費
工事の種類 | 対象経費 |
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改修費 | 台所、浴室、便所、洗面所、内装、屋根や外壁等の改修、その他居住の用に供する範囲で、住宅の質の向上のために行う修繕や設備改修に要する経費 |
解体費 | 空き家や同一敷地内に位置する工作物の解体、解体に関する廃材の運搬や処分に要する経費 |
補助金申請書類等
工事の種類 | 提出書類等 |
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改修等 | 羽幌町空き家対策補助金交付申請書 |
事業内容が確認できる図面又は写真及び見積書の写し | |
空き家の使用権原を証する書類の写し | |
過去1年間の住所を証する書類 | |
空き家の全景写真(工事の施行前の状況が確認できる書類) | |
団体の規約および事業計画(補助対象者が地域おこし団体の場合に限る) | |
登記事項証明書等空き家の所有者等と補助対象者の関係がわかる書類 | |
施工業者が建設業法別表第1に掲げる許可を受けている証 ※工事費総額500万円以上(建築工事一式の場合は1,500万円)の改修 |
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解体 | 羽幌町空き家対策補助金交付申請書 |
事業内容が確認できる図面又は写真及び見積書の写し | |
空き家の全景写真(工事の施行前の状況が確認できる書類) | |
登記事項証明書等空き家の所有者等と補助対象者の関係がわかる書類 | |
施工業者が建設業法に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業の許可を受けている証 又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第21条に基づく登録を受けている証 |
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※解体に関する実績報告の際には、産業廃棄物管理票等適切に処理されていることが確認できる書類 の提出が必要となります。 |
補助の条件
1 改修や解体は、町内に住所(本社又は支社、営業所)を有する建設業者・解体工事業登録業者が施行する工事に限ります。
2 町税等公共料金を滞納していないこと。
3 暴力団員でないこと。
4 補助金は空き家1戸につき1回を限度とします。
※現在のお住まいの住宅の建替えのための解体は、補助対象とはなりません。
※申請書の提出及び担当係による「空き家」の確認が無い場合は、補助の対象とはなりません。
お問い合わせ先
町民課町民生活係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム