浄化槽の維持管理
浄化槽は、維持管理が行われていないと機能が低下し、悪臭などで周囲に迷惑をかけるばかりでなく、河川などの水質汚濁の原因にもなります。
このため、浄化槽の設置者(浄化槽管理者)には、保守点検、清掃、法定検査の3つを定期的に行うことが法律で義務付けられています。
浄化槽を安心して使用するために(北海道浄化槽協会ホームページ内)
保守点検
浄化槽の機能を正常に保つため、消毒剤などの補充や設備機器の点検など行う作業のことをいいます。北海道知事の登録を受けた専門業者へ依頼する必要があります。
清掃
浄化槽内に発生した汚泥等の除去、設備機器などの洗浄を行う作業のこと。
法定検査
保守点検や清掃等の維持管理が適正に行われているか、浄化槽の機能が十分発揮されているかを確認する検査のことをいいます。北海道が指定する検査機関により年1回受ける必要があります。浄化槽管理者には毎年6~7月頃に案内が届きますので、忘れずにお申込みください。
- 7条検査 浄化槽使用開始後3カ月~5カ月以内に1回のみ
- 11条検査 毎年1回
浄化槽を設置している方の届出
次に該当する場合は町民課環境衛生係へ届け出てください。
- 浄化槽の使用を開始したとき
浄化槽使用開始報告書(66KB) - 浄化槽の管理者が変更したとき
浄化槽管理者変更届出書(61KB) - 家屋の解体や下水道接続等により、浄化槽を使わなくなったとき
浄化槽使用廃止届出書(75KB) - 浄化槽をおおむね1年以上休止させる場合・及びその使用を再開する場合
浄化槽(休止・使用再開)届出書(74KB)
お問い合わせ先
町民課環境衛生係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム