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羽幌町霊園に関する手続き

墓地使用に関する手続き

 次の場合は「羽幌町霊園の設置および管理に関する条例および同施行規則」で届出が必要です。該当する場合は必ず届出をしてください。

 墓地を使用したい

羽幌町霊園の墓地を使用するときは、町の承認を受けなければなりません。区画の空き状況など詳しくはお問い合わせください。
 

墓地使用者の資格
  1. 羽幌町に住所を有する者
  2. 羽幌町の区域内に親族のある者
  3. 羽幌町の区域内にある墳墓を改葬しようとする者
  4. 羽幌町に本籍のある者
手続きに必要なもの
  • 墓地使用承認申請書
  • 墓地使用者の住民票(本籍地が省略されていないもの)
  • 印鑑(認印)
  • 使用料及び管理料

※墓碑は使用承認日から3年以内の間で建立してください。
※霊園の使用者は、これを譲渡又は転貸してはいけません。

墓地の使用料と管理料
区分 設置場所 面積 使用料《永代》 管理料《永代》
自由墓地 1・2・3・5・6・7区  9平方メートル(3×3) 90,000円 19,800円
(9平方メートル×10,000円) (9平方メートル×2,200円)
規格墓地 4区 6平方メートル(2×3) 60,000円 13,200円
(6平方メートル×10,000円) (6平方メートル×2,200円)

 墓石の建立や改修の工事をしたい

墓地にお墓を建立するときやお墓を改修するための工事をする際は、事前に町へ届出が必要です。
なお、書類の提出は、工事業者が代行しても構いません。

手続きに必要なもの

※工事が完成したときは、完成図(写真等)を添えて墓地工事完成届を提出してください。

 

 墓地使用者が羽幌町から転出する場合

羽幌町内に住所を有する成年者を代理人に選定する必要があります。

手続きに必要なもの

 墓地使用者の死亡又は他の理由により使用権を承継する場合

相続人又は親族から承継者を選定し申請してください。

手続きに必要なもの
  • 墓地使用権承継承認申請書
  • 墓地使用承認証
  • 承継者の住民票(本籍地が省略されていないもの)
  • 使用者との関係がわかる戸籍謄本
  • 墓地使用者の印鑑(認印)
     

 墓地が不要になり返還する場合

墓地を使用しなくなたときは町に返還してください。その際、お墓が建立されている場合は、墓地使用者が墓石等を撤去し、更地の状態にしなければなりません。また、お墓にお骨が埋蔵されている場合は改葬の手続きが必要です。

手続きに必要なもの

※お骨を移動する場合は改葬手続きが必要です。
※区画使用許可時に納付した使用料および管理料は返還しません。

お問い合わせ先

町民課環境衛生係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

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