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離婚に伴う子どもの養育費等について

子どもにとって、両親の離婚はとても大きな出来事です。

子どもがこれを乗り越えて、健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに「養育費」と「親子交流(面会交流ともいいます)」があります。

「養育費」は子どもの生活を支えるもの、「親子交流」は子どもの健やかな成長を願うもので、どちらも子どもにとって必要なものです。

養育費とは

養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。

取り決めの方法

養育費は、離婚後の子どもの養育のために、父母が離婚する前にきちんと話し合って決めておくことが大切です。離婚する際に取り決めることができなかった場合、子どもを監護養育している親は、離婚後、子どもが経済的・社会的に自立するまでは、子どもと離れて暮らしている親に対して、いつでも養育費を請求することができます。父母の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所の調停を利用できます。

金額の決め方

養育費は、離婚後の子どもの養育のために父母が話し合ってお互いに納得する金額を決めることが大切です。養育費の標準的な金額については、裁判官等の研究によって作成された「養育費の算定表」が参考になります。「養育費の算定表」は裁判所のホームページ等で確認できます。

裁判所 養育費・婚姻費用算定表のページこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

親子交流とは

子どもと離れて暮らしている父母が子どもと定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって、深い安心感と自尊心を育むことができます。

親子交流の方法

親子交流の方法には、父母が話し合って決めた場所に子どもが出かける(連れていく)方法、別居親が迎えに来る(訪問する)方法、宿泊を伴う方法などがあります。どちらの場合も、子どもの年齢、健康状態、生活状況等を考慮して無理のないように決めることが大切です。

取り決めの方法

面会交流を行う際には、子どもが安心して交流できるよう、面会の頻度、方法、時間、送り迎えの方法、親同士が守らなければならないルールなどを具体的に決めておくことが大切です。取り決め内容は、父母が話し合って決めるのが一番ですが、話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所の調停を利用できます。

養育費や親子交流の取り決め方や実現方法についてのパンフレットのご紹介

離婚後の「養育費の支払い」と「親子交流」の実現に向けて、法務省から「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」が公表されていますので、ご紹介します。

このパンフレットでは、「養育費」と「親子交流」の取り決め方やその実現方法について、わかりやすく説明されています。

パンフレットのダウンロードはこちらから
パンフレット「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」PDFファイル(5992KB)

「こどもの養育に関する合意書」の様式と記入例
こどもの養育に関する合意書エクセルファイル(63KB)
子どもの養育に関する合意書(記入例)PDFファイル(142KB)

養育費等の相談窓口

北海道の取り組み

ひとり親家庭の方々への様々な支援事業について紹介されています。

北海道ひとり親へのサポートページこのリンクは別ウィンドウで開きます

ひとり親家庭サポートガイドブックPDFファイル(2012KB)

(リーフレット)ほっかいどう子育て応援ガイドPDFファイル(2901KB)

その他参考となるホームページや解説・説明動画

1.法務省ホームページ「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」

※離婚に関する様々な情報を提供しているプラットフォームです

2.離婚届チェック欄(面会交流・養育費)の解説動画(YouTube動画)

※離婚届のチェック欄(面会交流や養育費の取り決めに関するチャック欄)の書き方をていねいに解説しています

3.「リコンの時に知っておきたい大切なこと」(YouTube動画)

※約3分のイラスト動画で、養育費と親子交流の基本的な知識がわかります

4.養育費バーチャルガイダンス2021(YouTube動画)

※ドラマ仕立てで、難しい裁判手続もわかりやすく解説しています

5.親子交流に関する説明動画(YouTube動画)

※親子交流を実際に行うにあたり、3つの場面ごとに注意すべき点をていねいに解説しています

【別居・離婚をする場面】

【親子交流(面会交流)を実施する場面】

【親子交流(面会交流)のことで困った場面】

お問い合わせ先

福祉課子ども係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム

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