国民年金の届出
国民年金は老後だけでなくもしもの障害や死亡の際に所得保障を行い、国民生活の安定を図るものです。またこの制度はすべての国民を対象とし現役世代が高齢者世代を支えるいわゆる「世代間扶養」のしくみにより国民全体が助け合う制度です。
国民年金は日本国内に住所がある20歳から60歳未満のすべての人が加入します。
会社員や公務員などは厚生年金や共済組合に加入することで国民年金の加入者になります。
国民年金加入者の種別
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。
1号被保険者 | 20歳以上60歳未満で 農業、漁業、商業など自営業を営んでいる方やその配偶者、学生など (第2号や第3号被保険者に該当しない人) |
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2号被保険者 | 厚生年金や共済組合に加入している方 |
3号被保険者 | 20歳以上60歳未満で 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
次のいずれかに該当する人は、申出のあった月から国民年金に任意に加入できます。
- 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
- 年金を受けるために資格期間(受給資格期間)の足りない人や過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない60歳以上65歳未満の人
- 60歳未満で厚生年金(共済組合)の老齢(退職)年金を受給している日本国内に住んでいる人
- 昭和40年4月1日以前に生まれた老齢基礎年金の受給資格のない65歳以上70歳未満の人で、日本国内に住んでいる人又は日本人で外国に住んでいる人(ただし受給資格を満たすまで)
こんなときには届出が必要です。
20歳になったときの加入届をはじめ、次のようなときには届出が必要です。年金事務所、役場窓口または各支所で申請できます。
※届出の際に本人確認を行いますので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参してください。
こんなとき | 種類 | 必要なもの |
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20歳になったとき (すでに厚生年金や共済組合に加入している場合は不要) |
1号 | 20歳到達月の前月に日本年金機構から送付される国民年金被保険者関係届書、印鑑、マイナンバーのわかるもの |
60歳未満で厚生年金や共済組合の加入者でなくなったとき | 2号→1号 | 年金手帳、厚生年金等資格喪失証明書など(退職日のわかる書類)、印鑑、マイナンバーのわかるもの |
配偶者の健康保険の扶養からはずれたとき | 3号→1号 | 年金手帳、健康保険資格喪失証明書など(扶養からはずれた日がわかる書類)、印鑑、マイナンバーのわかるもの |
任意加入するとき | 1号 | 本人・配偶者の年金手帳、印鑑、マイナンバーのわかるもの 共済組合が発行する年金加入期間確認通知書(本人・配偶者が共済組合に加入したことがある人のみ) 戸籍謄本(65歳以上で任意加入する場合) |
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