死亡一時金
受給要件
死亡一時金は、次の条件をすべて満たす死亡した方の遺族に支給されます。
- 死亡した方が、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、国民年金保険料が36カ月以上(一部納付の場合は月数が変わります)あるとき。
- 死亡した方が、老齢基礎年金を受けていないとき。
- 死亡した方が、障害基礎年金を受けていないとき。
- 妻である配偶者や子が、遺族基礎年金を受けることができないとき。
- 妻である配偶者が、寡婦年金を受けることができないとき。
注意
- 寡婦年金と死亡一時金の両方の要件を満たしている場合は、どちらか片方を選択になります。
- 請求権は、死亡日の翌日から2年を経過したときに時効によって消滅します。
遺族の範囲
死亡した方と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順です。
一時金の額
死亡一時金の額は、保険料納付済み期間に応じて次の金額になります。
付加保険料を3年以上納めていた場合は、下記に8,500円が加算されます。
保険料を納めた月数 | 金額 |
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
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