老齢基礎年金
受給要件
老齢基礎年金は、原則として次の期間を合計して10年を満たした人が65歳になってから受けられます。請求は65歳の誕生日の前日からできます。
(繰上げ・繰下げ請求することもできます。)
- 国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者であった期間を含む)
- 国民年金の保険料を全額免除されていた期間
- 国民年金の保険料を一部免除されていた期間のうち、納めるべき保険料を納めた期間
- 学生納付特例期間や納付猶予期間
- 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合などの加入期間
- 合算対象期間(カラ期間)
合算対象期間(カラ期間)とは
カラ期間とは受給資格を満たしているかどうかをみるためのもので、年金額の計算には関係しません。
(1)昭和36年4月以降の次の期間
- 被用者年金制度(厚生年金・共済組合など)の加入者および年金受給者などの配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間(昭和61年3月までの20歳以上60歳未満の期間)
- 厚生年金の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以後に公的年金に加入が条件)
- 20歳以上60歳未満の学生であった期間(平成3年3月までの期間)
- 20歳以上60歳未満で日本国籍の方が、海外に居住していた期間
- 日本に帰化した方・永住許可を受けた方などの在日期間や海外在住期間でカラ期間となる場合があります。
(2)昭和36年3月以前の次の期間
- 厚生年金などの被保険者期間。ただし、昭和36年4月以後に厚生年金などの被保険者期間があることが必要です。
- 共済組合の組合員期間については、昭和36年4月まで引き続いた期間
- 合算対象期間は、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間を満たしているかを見るときには含まれますが、年金額を計算するときには含まれません。
希望すれば60歳から70歳の間でも受給開始できます。
老齢基礎年金は、原則として65歳からの支給ですが、希望により60歳から64歳までの間に年金を受け取り始めることができます。
これを「繰上げ支給」といい、繰上げ支給をした場合の年金額は請求時の年齢に応じて生涯減額されます。
また66歳から70歳までの間に年金を受け取り始めることもできます。これを「繰下げ支給」といい、繰下げ支給をした場合の年金額は請求時の年齢に応じて生涯増額されます。
請求のしかた
国金年金の加入期間のみの方
年金事務所、役場窓口または各支所で請求できます。日本年金機構から送付される年金請求書、受取を希望する金融機関の通帳、印鑑、マイナンバーのわかるものおよび本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参のうえ請求手続きを行ってください。なお、請求にあたり住民票等が必要になる場合がありますので、必要な書類を年金事務所もしくは役場に確認してください。
厚生年金や共済年金の加入期間がある方
年金事務所もしくは各共済組合にお問い合わせください。
年金額
年額779,300円(月額64,941円)(平成30年度、満額の場合)
注意
- 老齢基礎年金の年金額は20歳から60歳までの40年間(480カ月)すべての期間について保険料を納付した場合に満額となり、免除・未納期間があると、その分が減額されます。
- 付加保険料を納めた期間のある場合は、「200円×付加納付月数」で計算した額が年額として加算されます。
お問い合わせ
日本年金機構留萌年金事務所
〒077-8533 北海道留萌市大町3丁目
TEL 0164-43-7211(自動音声案内番号「1番」→「2番」)
FAX 0164-43-2289
お問い合わせ先
福祉課国保医療年金係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム