国民年金保険料の免除・猶予申請
国民年金の第1号被保険者で、収入が少ないなどの理由で保険料を納めることが困難な場合は、申請によって保険料の納付を免除または猶予とすることができます。
免除が承認された期間は年金受給資格期間に反映され、年金額は免除の種類に応じた額で計算されます。(納付猶予は年金額に反映されません。)
また、10年以内であればその期間は後で納付することもできます。(ただし2年度以上経過したものについては加算額がつき、免除期間が複数年度ある場合は古いものから順に納付していただくことになります。)
申請のしかた
年金事務所、役場窓口または各支所で申請できます。印鑑、マイナンバーのわかるものおよび本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参のうえ申請手続きを行ってください。なお、失業等を理由に申請される場合は失業等を確認できる書類(雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票など)、学生の方は在学証明書(原本のみ)や学生証の写しが必要です。
注意点
- 申請は年度(7月~翌年6月)毎で1年に1度申請手続きが必要です。(学生納付特例の年度は4月~翌年3月までです。)
- 申請書を提出していただいたあとは日本年金機構で前年の所得等を審査し、免除・猶予の承認、却下が決定されます。(決定までに1ヵ月~2ヶ月程度かかります)
- 一部免除の場合は免除が承認されても、減額された保険料の納付がなければ未納期間として扱われ年金受給資格期間にも反映されません。
免除・猶予制度の種類と基準
全額免除
全額免除が承認されるには、「保険料の免除を希望する本人」、「その方の配偶者」、「その方の世帯の世帯主」全員が下記のいずれに該当することが必要です。
なお、「保険料の免除を希望する本人が」が特別障害給付金を受けている場合は、全額免除となります。
- 前年の合計所得金額≦(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
- 世帯の中に生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているものがいるとき
- 地方税法に定める障がい者又は寡婦で前年の合計所得金額が125万円以下のとき
- 天災等で保険料の納付が著しく困難なとき
一部免除
一部免除は「4分の3」、「半額」、「4分の1」の3段階に分かれており、承認されるには、「保険料の免除を希望する本人」、「その方の配偶者」、「その方の世帯の世帯主」全員が下記のいずれに該当することが必要です。
- 世帯の中に生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているものがいるとき
- 地方税法に定める障がい者又は寡婦で前年の合計所得金額が125万円以下のとき
- 天災等で保険料の納付が著しく困難なとき
- 前年の合計所得金額が次の計算式で得た額以下のとき
- 4分の3免除:78万円+扶養親族等控除額(※1)+社会保険料控除額等(※2)
- 半額免除:118万円+扶養親族等控除額(※1)+社会保険料控除額等(※2)
- 4分の1免除:158万円+扶養親族等控除額(※1)+社会保険料控除額等(※2)
納付猶予
納付猶予は50歳未満の方が対象で、「保険料の免除を希望する本人」、「その方の配偶者」、全員が下記のいずれに該当することが必要です。
- 前年の合計所得金額≦(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
- 世帯の中に生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているものがいるとき
- 地方税法に定める障がい者又は寡婦で前年の合計所得金額が125万円以下のとき
- 天災等で保険料の納付が著しく困難なとき
学生納付特例
学生納付特例は、学生の方(高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院・専修学校・各種学校)が対象で、承認されるには「保険料の免除を希望する本人」が次のいずれかに該当することが必要です。
- 前年の合計所得金額≦118万円+扶養親族等控除額(※1)+社会保険料控除額等(※2)
- 世帯の中に生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているものがいるとき
- 地方税法に定める障がい者又は寡婦で前年の合計所得金額が125万円以下のとき
- 天災等で保険料の納付が著しく困難なとき
※1 扶養親族等控除額
- 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円
- 16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき63万円
- それ以外の扶養親族など1人につき38万円
※2 社会保険料控除額等
- 純損失額および純損失の控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金額
- 配偶者特別控除額
- 肉用牛の売却による事業所得に関する控除額
- 障がい者1人につき27万円(特別障碍者の場合40万円)
- 寡婦又は寡夫に該当する場合は27万円
- 勤労学生に該当する場合は27万円
失業等を理由に申請される方
下記のいずれかの書類を添付すると、書類の対象となっている方の所得を除外して審査を行う特例があります。
失業した方
失業(退職日の翌日)の前月から失業した年の翌々年の6月までの期間について特例による申請ができます。
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 雇用保険被保険者離職票
- 船員手帳
自営業の方
廃業または失業の前月から、廃業または失業した年の翌々年の6月までの期間について特例による申請ができます。
- 総合支援資金貸付制度による貸付決定通知書、総合支援資金貸付申請時の添付書類、失業日が確認できる受付控
- 個人事業の廃業申請書
- 給与支払事務所等廃止届
- 雇用保険適用事業所廃止届
- 閉鎖事項全部証明書
災害に遭われた方
被災年月日の前月から被災した年の翌々年の6月までの期間ついて特例による申請ができます。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産のおおむね2分の1以上である場合は特例免除に該当することがありますのでご相談ください。
平成31年4月から産前産後期間の保険料が免除されます。
平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。産前産後期間として認められた期間は、満額保険料を納付したものとして老齢基礎年金等の受給額に反映されますので、下記に該当される方はすぐに届出してください。
対象者
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方。
なお、出産の範囲は妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産、流産、早産を含む)が対象となります。
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間。
ただし、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間。
届出時期
出産予定日の6カ月前から
必要な書類
- 出産前の届出:母子健康手帳など
- 出産後の届出:出産日を羽幌町で確認できるため、原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする種類が必要です。
お問い合わせ
日本年金機構留萌年金事務所
〒077-8533 北海道留萌市大町3丁目
TEL 0164-43-7211(自動音声案内番号「2番」→「2番」)
FAX 0164-43-2289
お問い合わせ先
福祉課国保医療年金係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム