寡婦年金
受給要件
※老齢基礎年金を受ける受給資格期間(第1号被保険者・任意加入被保険者期間に保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせて25年以上)を満たしている夫が亡くなった場合
- 夫により生計を維持し10年以上継続して婚姻関係がある。(事実上の婚姻関係も含みます。)
- 65歳未満である。
- 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがない。
注意点
寡婦年金と死亡一時金の両方の要件を満たしている場合は、どちらか片方を選択となります。
次の場合には支給が停止されます。
- 夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行なわれるときは、死亡の日から6年間支給停止されます。
- 厚生年金・共済組合から同一事由による遺族給付が支給されるときは支給停止されます。
請求のしかた
年金事務所、役場窓口または各支所で請求できます。受取を希望する金融機関の通帳、印鑑、マイナンバーのわかるものおよび本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参のうえ請求手続きを行ってください。なお、請求にあたり住民票等が必要になる場合がありますので、必要な書類を年金事務所もしくは役場に確認してください。
年金額
死亡した夫が受け取ることができた老齢基礎年金額の4分の3
お問い合わせ
日本年金機構留萌年金事務所
〒077-8533 北海道留萌市大町3丁目
TEL 0164-43-7211(自動音声案内番号「1番」→「2番」)
FAX 0164-43-2289
お問い合わせ先
福祉課国保医療年金係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム