遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の加入者が死亡した場合、その方が生計を維持していた子のある妻、または子に支給されます。
受給要件
- 被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方で、次のいずれかの納付要件を満たしている方
死亡日の前日において、属する月の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること。 - 死亡日が平成28年3月31日以前にあるときは、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納がないこと
- 老齢基礎年金を受けているか、または受給資格期間を満たしている方
遺族の範囲
- 死亡した方によって生計を維持していた18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障がい者は20歳未満)のある配偶者
- 死亡した方によって生計を維持していた18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障がい者は20歳未満)
請求のしかた
国金年金の加入期間のみの方
年金事務所、役場窓口または各支所で請求できます。受取を希望する金融機関の通帳、マイナンバーのわかるものおよび本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参のうえ請求手続きを行ってください。なお、請求にあたり住民票等が必要になる場合がありますので、必要な書類を年金事務所もしくは役場に確認してください。
厚生年金や共済年金の加入期間がある方
年金事務所もしくは各共済組合にお問い合わせください。
年金額
年金額は次のとおりとなります。
また、次の場合に支給停止されます。
- 死亡した方について、労働基準法の規定による遺族補償が行なわれるときは、死亡日から6年間支給停止されます。
- 死亡した方について、労災保険の遺族(補償)年金を受けることができるときは、遺族基礎年金は全額支給され、労災保険で支給の調整が行われます。
| 子の人数 | 基本額 | 加算額 | 合計(年額) |
| 1人 | 847,300円 | 243,300円 | 1,091,100円 |
| 2人 | 487,600円 | 1,334,900円 | |
| 3人目以降 | 1人につき81,300円が加算 | ||
| 子の人数 | 基本額 | 加算額 | 合計額 | 1人あたりの年額 |
| 1人 | 847,300円 | 0円 | 847,300円 | 847,300円 |
| 2人 | 243,800円 | 1,071,000円 | 545,550円 | |
| 3人目以降 | 1人につき81,300円が加算 | |||
お問い合わせ
日本年金機構留萌年金事務所
〒077-8533 北海道留萌市大町3丁目
TEL 0164-43-7211(自動音声案内番号「1番」→「2番」)
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お問い合わせ先
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