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国民年金の保険料

国民年金の保険料は定額で、第1号被保険者は自分で負担しますが、第2号被保険者は本人が、第3号被保険者は配偶者が加入する制度から拠出されるため、本人は国民年金の保険料を負担する必要はありません。
厚生年金、共済組合の保険料は給料に一定の率を掛けて、労使が折半して納めます。

保険料額

国民年金の保険料は、20歳(20歳の誕生日の前日)の月から60歳(60歳の誕生日の前日)の前月まで納めます。保険料は2年を経過すると時効により納めることはできませんのでご注意ください。

月額保険料
第1号被保険者 定額保険料
月額 16,410円
(令和元年度)
加入者が必ず収める保険料です。
※毎年度金額が変わります。
付加保険料
月額 400円
希望により付加保険料の納付を申し出た場合に納めます。
第2号被保険者
第3号被保険者
個別に国民年金の保険料を納める必要はありません。

 

保険料の納付方法

国民年金の保険料は、日本年金機構から送付される「納付案内書」や、申し出によって「口座振替」、「クレジットカード」、「電子納付」によって納めることができます。

有利な前納(一括)払いをご利用ください

保険料をまとめて納めると保険料が割引されます。前納をご希望の方は年金事務所へご連絡ください。 

納付方法別保険料額(令和元年度)
納付方法 ( )内は割引額 1カ月分 6カ月分 1年分 2年分
通常 現金払い 16,410円 98,460円 196,920円 395,400円
口座振替
前納 現金払い ※前納制度なし 97,660円
(△800円)
193,420円
(△3,500円)
380,880円
(△14,520円)
クレジットカード納付
口座振替 16,360円
(△50円)
97,340円
(△1,120円)
192,790円
(△4,130円)
379,640円
(△15,760円)

 

保険料を納めるのが困難なときは

  • 保険料の免除申請:保険料を納めるのが困難なときは免除申請をご利用ください。
  • 50歳未満の保険料納付猶予:50歳未満で保険料を納めるのが困難なときは保険料納付猶予制度をご利用ください。
  • 学生納付特例制度:学生で保険料が納められないときは学生納付特例制度をご利用ください。
  • 法定免除:障害基礎年金等の2級以上の障害に関する公的年金を受けられるとき、生活保護法の生活扶助をうけているときなど届け出ることにより免除されます。

国民年金の保険料は社会保険料控除の対象です。

国民年金の保険料は全額が所得税・個人市民税等の「社会保険料控除」の対象となります。年末調整や確定申告・市県民税の申告の際には忘れずに申告してください。扶養親族の保険料も対象になります。
1年間に納付した保険料額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(はがき)が日本年金機構から毎年11月上旬に送付されます。なお、10月以降はじめて保険料を納付した人には翌年2月上旬に証明書が送付されます。

お問い合わせ

日本年金機構留萌年金事務所
〒077-8533 北海道留萌市大町3丁目
TEL 0164-43-7211(自動音声案内番号「2番」→「2番」)
FAX 0164-43-2289

お問い合わせ先

福祉課 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム

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