児童手当
お知らせ
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月予定)から、下記のとおり制度改正が行われます。
平成22年度から支給されていた「子ども手当」は、平成24年4月から「児童手当」になりました。
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的とした国の制度です。
制度改正の概要
(1)所得制限の撤廃
所得制限限度額及び所得上限限度額が撤廃となり、所得の額に関わらず支給対象児童を養育している方全員に支給します。
(2)支給対象児童の拡大及び支給対象期間の延長
改正前:中学生まで
改正後:高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)まで
※高校に行っていない方や中学校卒業後に働いている方も、父母等からの監護・養育を受けている場合は支給の
対象となります。
(3)子どもの数え方
改正前:高校生年代の児童(令和6年度は平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた方)からカウント
改正後:監護相当の世話及び生計を負担している大学生年代の児童(令和6年度は平成14年4月2日から平成18年4月1日
までに生まれた方)からカウント
(4)第3子以降の支給額の改正
改正前:月15,000円
改正後:月30,000円
(5)支給回数の改正
改正前:2・6・10月(年3回)4ヶ月分ずつ支給
改正後:2・4・6・8・10・12月(年6回)2ヶ月分ずつ支給
改正内容の比較
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月から) | |
---|---|---|
所得制限 | あり | なし |
支給対象児童 支給期間 |
中学校卒業まで (15歳の誕生日後の最初の3月31日まで) |
高校生年代まで (18歳の誕生日後の最初の3月31日まで) |
支給月額 | 3歳未満:15,000円 3歳~小学生:10,000円 ※第3子以降は15,000円 中学生:10,000円 高校生:なし |
3歳未満:15,000円 3歳~小学生:10,000円 中学生:10,000円 高校生:10,000円 第3子以降は一律30,000円 |
支払月 | 2・6・10月(年3回) 4ヶ月分ずつ支給 |
偶数月(年6回) 2ヶ月分ずつ支給 |
制度改正に伴う手続きについて
児童手当・特例給付を受給中の方
世帯状況 | 制度改正による申請の要否 |
子どもが中学生までの児童のみの場合 | 申請は不要です。 |
大学生年代の児童へ監護相当の世話及び生計費を負担しており、 その方を含めた児童の合計が3人以上の場合 |
「監護相当・生計費の負担についての確認書」(115KB)の提出が必要となります。 |
制度改正前まで父母等からの監護・養育を受けていなかったが、 |
「額改定請求書」(185KB)の提出が必要となります。 |
制度改正前に所得上限超過によって支給対象外となっていた方
世帯状況 | 制度改正による申請の要否 |
高校生年代以下の児童を養育されている方 | 「児童手当 認定請求書」(275KB)の提出が必要となります。 記載例:「児童手当認定請求書」(記載例)(308KB) 申請の際は、以下のものをご持参ください。 ・申請者の健康保険証 ・口座情報が分かるもの ・マイナンバーが分かるもの |
高校生年代以下の児童と大学生年代の児童の合計が3人以上の場合 |
「児童手当 認定請求書」(275KB) |
中学生以下の児童がいない方(支給対象児童が高校生年代以上の児童のみの方)
世帯状況 | 制度改正による申請の要否 |
高校生年代の児童を養育されている場合 | 「児童手当 認定請求書」(275KB)の提出が必要となります。 記載例:「児童手当 認定請求書」(記載例)(308KB) 申請の際は、以下のものをご持参ください。 ・申請者の健康保険証 ・口座情報が分かるもの ・マイナンバーが分かるもの |
高校生年代の児童と大学生年代の児童の合計が3人以上の場合 |
「児童手当 認定請求書」(275KB) |
※公務員の方は、所属庁にお問い合わせください。
お問い合わせ先
福祉課子ども係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム