トップ > くらしの情報 > 福祉・健康・相談 > 子育て > 児童扶養手当

児童扶養手当

児童扶養手当制度とは?

 父母の離婚などにより、父または母と生活をともにしていない児童を養育されている家庭等の生活の安全と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。 

資格要件

 次のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身に中度以上の障がいがある場合は20歳未満まで)を養育している方。

  • 父母が婚姻を解消した。(事実婚の解消を含む)
  • 父または母が死亡した。
  • 父または母が重度の障害を有している。
  • 父または母の生死が明らかでない。
  • 父または母から1年以上にわたり遺棄されている。
  • 父または母が1年以上にわたり拘禁されている。
  • 未婚の母の子である。
  • 父母とも不明である児童。(遺棄など)
  • 父または母が裁判所からDV(ドメスティックバイオレンス/配偶者間の暴力等)による保護命令を受けている。
手当支給されないパターン
注)次のいずれかに該当する場合は手当が支給されません。
 ・日本国内に住所がないとき。
 ・児童が里親に委託されていたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき。
 ・児童が父または母と生計を同じくしているとき。(父または母が重度の障がいの場合を除く)
 ・児童が父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき。(父または母が重度の障がいの場合を除く)

障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるように見直されました

 これまで障害年金を受給しているひとり親家庭の方は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算額分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

 なお、障害年金以外の公的年金等(※)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分を児童扶養手当として受給していますが、児童扶養手当法の改正後も同様に、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(※)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

支給月額

 児童数、所得額に応じて支給額が決まります。

支給月額表(令和5年4月~)
区分 全部支給 一部支給 全部停止
児童1人の場合 44,140円 所得に応じて44,130円~10,410円の範囲の額 0円
児童2人目の加算額 10,420円 所得に応じて10,410円~5,210円の範囲の額 0円
児童3人目以降の加算額 6,250円 所得に応じて6,240円~3,130円の範囲の額 0円

※支給開始から5年又は要件該当から7年のいずれか先に経過した時点で、障害・病気等の就労困難な事情がないにもかかわらず、就労や求職活動をして自立に向けて努力されていない場合には、手当額の2分の1が支給停止される場合があります。

支給手続き

 手当を受けるには、児童扶養手当認定請求書の提出が必要です。児童扶養手当認定請求書には戸籍謄本などの添付書類が必要となりますが、手当を請求する方の状況によって添付書類が異なりますので 、随時お問い合わせください。 

現況届

 手当を受けている方は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。この届出をしないと、当該年度の11月分からの手当の支給を受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると時効により手当の支給を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。 

各種届出

 手当を受けている方は、次のように状況が変わったときには届出をする必要があります。

  • 対象児童が増えたり、減ったりしたとき。
  • 受給者が死亡したとき。
  • 住所や氏名などに変更があったとき。
  • 婚姻などにより受給資格がなくなったとき。
  • 証書を紛失したとき。

※届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただく場合がありますのでご注意ください。 

支給時期

 手当は北海道知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
※令和元年11月から支給月が年3回(4カ月分)から年6回(2カ月分)に変更されました。

支払日 支給対象月
5月11日 3月~4月分
7月11日 5月~6月分
9月11日 7月~8月分
11月11日 9月~10月分
1月11日 11月~12月分
3月11日 1月~2月分

※希望された金融機関の受給者名義口座に北海道知事から振り込まれます。
※上記支払日が金融機関の休業日である場合は、その直前の営業日になります。
※支払通知書は送付されませんので、通帳への記帳などで確認してください。

所得制限限度額

 受給資格者、その配偶者(父または母が障がいの場合)または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人は前々年)の所得が 、次の表の額以上であるときは、手当は支給されません。

所得制限限度額表
扶養親族等の人数 手当を請求する人(本人) 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
以降1人につき 380,000円加算

※収入から給与所得控除などを控除し、上表の額を比較して、全部支給・一部支給・全部停止のいずれかに決定されます。(ただし、請求者が父・母の場合は養育費の8割を所得に含めます。)
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上表の額に次の額を加算した額となります。
 ・本人の場合は、老人控除配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円、特定扶養親族1人につき150,000円。
 ・孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合、当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき60,000円。

※詳しくは福祉課子ども係までお問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉課子ども係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム

お知らせ