妊婦のための支援給付
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。
妊婦のための支援給付の対象者
- 羽幌町に住民票がある妊婦
妊婦支援給付金の額
- 1回目(妊娠届出時):5万円
- 2回目(出産後):胎児の数×5万円
妊婦給付認定の手続き
- 妊娠の届け出の際に、妊婦給付認定申請書を提出してください。
- 他市町村から妊婦給付認定を受けている妊婦が、妊婦支援給付金(2回目)の支給前に羽幌町に転入された場合も、妊婦給付認定申請書を提出してください。(前住所地から転出により妊婦給付認定が取り消されるため)
(注1)妊婦給付認定申請書を提出する前に、必ず産科医療機関を受診し、胎児心拍の確認(妊娠の事実確認)を受けてください。
(注2)流産・死産・人工妊娠中絶の場合も妊婦給付認定を受けることができますが、妊婦給付認定を受ける前に流産・死産・人工妊娠中絶となった場合は、妊娠の事実や胎児の数を確認するため、産科医療機関から「妊婦給付認定用診断書」を提出していただく場合があります。(診断書料(保険適用外)は自己負担となります。)
妊婦支援給付金(1回目)の支給手続き
- 妊婦給付認定申請書に妊婦給付支援金(1回目)の支給の意向確認がありますので、該当する項目をチェックし提出してください。
(注)当該妊娠につき、既に他市町村から1回目の支給を受けている場合は、支給されません。
妊婦支援給付金(2回目)の支給手続き
- 胎児の数の届出書を提出してください。
(注)出産予定日の8週間前の日から届出できます。
お問い合わせ先
福祉課子ども係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム
