国民健康保険の届出
国民健康保険とは、病気やケガに備えて、お金を出し合いみんなで助け合うものです。
職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除いて、その市区町村に住んでいる人は、みんな国民健康保険に入らなくてはいけません。
※各種手続きおよび届出の際に本人確認を行いますので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参してください。
国民健康保険に加入する方
- お店などを経営している自営業の方
- 農業や漁業などを営んでいる方
- 退職して、職場の健康保険などをやめた方
- パート、アルバイトなどをしていて、職場の健康保険に加入していない方
- 外国人登録をしていて、一年以上日本に滞在すると認められた外国籍の方
資格確認書または資格情報のお知らせの交付
国民健康保険に加入すると、原則として一人一枚の資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます。
資格確認書は加入者であることを証明し、医療機関や薬局などにかかるときに受付で提示します。
マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)登録をされた方は、医療機関等に設置された読み取り機にマイナンバーカードを提示してください。
読み取り機の故障などによりマイナ保険証が利用できない場合は、資格情報のお知らせとマイナンバーカードの提示が必要となります。
◆進学されたとき
家族のどなたかが、進学を理由に他の市区町村に住所を移した場合、申請により親元の市区町村から資格確認書または資格情報のお知らせを交付することができます。
※手続には、資格確認書または資格情報のお知らせ、進学される方の【在学証明書】が必要です。
◆その他
住所や氏名、世帯主などが変わったとき、記載内容が変わるため、新しい資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます。必ず手続してください。
※手続には、資格確認書または資格情報のお知らせが必要です。
資格確認書または資格情報のお知らせを紛失したとき、汚して使えなくなったときは、申請により再交付することができます。
資格確認書または資格情報のお知らせの有効期限
資格確認書または資格情報のお知らせに記載されている有効期限を過ぎると無効になります。
有効期限が切れる前に、更新の作業を行い、新しい資格確認書または資格情報のお知らせを一部を除き、郵送により交付します。
国民健康保険に入るとき(加入)の届出
次のようなときは、下記のものをお持ちのうえ、必ず14日以内に役場町民課総合窓口又は離島役場支所へ届出をしてください。
| こんなとき | どうする | 必要なもの |
|---|---|---|
| 他の市町村から転入したとき | 転入届を出すときに、一緒に手続きします。 | 転出証明書 |
| 子どもが生まれたとき | 出生届を出すときに、一緒に手続きします。 | 資格確認書 |
| 退職して職場の健康保険をやめたとき | 退職した職場から「健康保険資格喪失証明書」をもらい手続きしてください。 | 健康保険資格喪失証明書 |
| 職場の健康保険の扶養からはずれたとき | 加入していた健康保険の職場から「健康保険資格喪失証明書」をもらい手続きしてください。 | 健康保険資格喪失証明書 |
| 健康保険の任意継続(任継)がきれたとき | 保険証を返却する前に、「任意継続の保険証」と「任意継続資格喪失証明書」をもって手続きしてください。 | 任意継続の保険証
任意継続資格喪失証明書 |
※届出するときは、同居している方の中で、すでに国民健康保険に加入している方がいるときは、「資格確認書」も一緒にお持ちください。
◆手続きをしないと
加入の手続をしていない間の医療費は、全額自己負担(10割以上)となってしまいます。
また、保険税は、加入すべきであった日までさかのぼって納めなくてはなりません。
国民健康保険をやめるとき(喪失)の届出
次のようなときは、下記のものをお持ちのうえ、必ず14日以内に役場町民課総合窓口又は離島役場支所へ届出をしてください。
| こんなとき | どうする | 必要なもの |
|---|---|---|
| 他の市町村へ転出するとき | 転出届を出すときに、一緒に手続きします。 | 資格確認書 |
| 亡くなられたとき | 死亡届を出すときに、一緒に手続きします。 | 資格確認書 |
| 職場の健康保険などへ加入したとき | 職場から「健康保険資格取得証明書」をもらい手続きしてください。 | 健康保険資格取得証明書 |
| 健康保険の扶養に加入したとき | 加入する健康保険の職場から「健康保険資格取得証明書」をもらい手続きしてください。 | 健康保険資格取得証明書 |
| 生活保護を受けたとき | 早急に手続きしてください | 資格確認書 |
やめる届出をするときは必ず、「資格確認書」を持参してください。
◆手続しないと
資格がなくなったにもかかわらず、そのまま国民健康保険で診療を受けた場合には、国民健康保険で、負担した医療費を返していただくことになります。
◆保険税の払い戻しについて
年度の途中で、国民健康保険をやめる(喪失)手続をしてときの保険税は、やめた月までの税額を求め、支払った額を差し引いて精算します。
なお、保険税が最高限度額に該当する場合、加入人数が減少しても保険税額が変わらないこともあります。
※「やめた月まで」とは、たとえば8月に社会保険に加入したときは7月になります。
お問い合わせ先
福祉課国保医療年金係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム