国民健康保険の届出
国民健康保険とは、病気やケガに備えて、お金を出し合いみんなで助け合うものです。
職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除いて、その市区町村に住んでいる人は、みんな国民健康保険に入らなくてはいけません。
※各種手続きおよび届出の際に本人確認を行いますので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参してください。
国民健康保険に加入する方
- お店などを経営している自営業の方
- 農業や漁業などを営んでいる方
- 退職して、職場の健康保険などをやめた方
- パート、アルバイトなどをしていて、職場の健康保険に加入していない方
- 外国人登録をしていて、一年以上日本に滞在すると認められた外国籍の方
被保険者証(保険証)の交付
国民健康保険に加入すると、原則として一人一枚の被保険者証(保険証)が交付されます。
被保険者証(保険証)は加入者であることを証明し、医療機関などにかかるときの受診券の役割があります。
◆進学されたとき
家族のうちどなたかが、進学を理由に他の市区町村に住所を移した場合、申請により親元の市区町村から保険証を交付することができます。
※手続には、保険証、また進学される方は、【在学証明書】が必要です。
◆その他
住所や氏名、世帯主などが変わったとき、保険証の記載内容が変わるため、新しい保険証が交付されます。必ず手続してください。
※手続には、保険証が必要です。
保険証を紛失したとき、汚して使えなくなったとき、申請により保険証を再交付するができます。
被保険者証(保険証)の有効期限
被保険者証(保険証)に記載されている有効期限を過ぎるとその被保険者証は無効になります。
有効期限が切れる前に、更新の作業を行い、新しい被保険者証(保険証)を一部を除き、郵送により交付します。
短期被保険者証と資格証明書
保険税を未納のまま、特別な事情もなく放置されますと、通例の有効期限よりも前の期限を定めた短期被保険者証を交付します。
また、納期到来後、特別な事情もなく一年以上放置されますと、被保険者証返還していただき、資格証明書を交付します。
◆資格証明書になると
保険診療の際、かかった費用の全額を医療機関に支払っていただいた後、国民健康保険の窓口で自己負担分を除く国民健康保険給付分を請求していただくことになります。
さらに、保険税の滞納が続く場合、国民健康保険から給付の一部又は全部を差しやめることとなり、また、差し止めた保険給付から滞納保険税が差し引かれる場合もあります。
国民健康保険に入るとき(加入)の届出
次のようなときは、下記のものをお持ちのうえ、必ず14日以内に役場町民課総合窓口又は離島役場支所へ届出をしてください。
こんなとき | どうする | 必要なもの |
---|---|---|
他の市町村から転入したとき | 転入届を出すときに、一緒に手続きします。 | 転出証明書 |
子どもが生まれたとき | 出生届を出すときに、一緒に手続きします。 | 保険証 |
退職して職場の健康保険をやめたとき | 退職した職場から「健康保険資格喪失証明書」をもらい手続きしてください。 | 健康保険資格喪失証明書 |
職場の健康保険の扶養からはずれたとき | 加入していた健康保険の職場から「健康保険資格喪失証明書」をもらい手続きしてください。 | 健康保険資格喪失証明書 |
健康保険の任意継続(任継)がきれたとき | 保険証を返却する前に、「任意継続の保険証」と「任意継続資格喪失証明書」をもって手続きしてください。 | 任意継続の保険証
任意継続資格喪失証明書 |
※届出するときは、同居している方の中で、すでに国民健康保険に加入している方がいるときは、「国民健康保険被保険者証(保険証)」も一緒にお持ちください。
◆手続きをしないと
加入の手続をしていない間の医療費は、全額自己負担(10割以上)となってしまいます。
また、保険税は、加入すべきであった日までさかのぼって納めなくてはなりません。
国民健康保険をやめるとき(喪失)の届出
次のようなときは、下記のものをお持ちのうえ、必ず14日以内に役場町民課総合窓口又は離島役場支所へ届出をしてください。
こんなとき | どうする | 必要なもの |
---|---|---|
他の市町村へ転出するとき | 転出届を出すときに、一緒に手続きします。 | 保険証 |
亡くなられたとき | 死亡届を出すときに、一緒に手続きします。 | 保険証 |
職場の健康保険などへ加入したとき | 職場から「健康保険資格取得証明書」をもらい手続きしてください。 | 健康保険資格取得証明書 |
健康保険の扶養に加入したとき | 加入する健康保険の職場から「健康保険資格取得証明書」をもらい手続きしてください。 | 健康保険資格取得証明書 |
生活保護を受けたとき | 早急に手続きしてください | 保険証 |
やめる届出をするときは必ず、「国民健康保険被保険者証(保険証)」を持参してください。
◆手続しないと
資格がなくなったにもかかわらず、そのまま国民健康保険で診療を受けた場合には、国民健康保険で、負担した医療費を返していただくことになります。
◆保険税の払い戻しについて
年度の途中で、国民健康保険をやめる(喪失)手続をしてときの保険税は、やめた月までの税額を求め、支払った額を差し引いて精算します。
なお、保険税が最高限度額に該当する場合、加入人数が減少しても保険税額が変わらないこともあります。
※「やめた月まで」とは、たとえば8月に社会保険に加入したときは7月になります。
お問い合わせ先
福祉課国保医療年金係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム