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高額介護サービス費

1か月に支払った自己負担額が、一定の上限額を超えた場合はその超えた分が払い戻されます。

支給対象

 同じ月に利用した介護サービスの、利用者負担の合計額が、下記の負担上限額を超えた場合に対象になります。
(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額)

※入所・入院(ショートステイ)の食費・居住費、差額ベッド代、日常生活費等の費用、住宅改修、福祉用具購入の自己負担分は高額介護サービス費の支給対象になりません。

高額介護サービスの負担上限額
階層 対象者 自己負担の上限額
第1段階 ・生活保護受給者の方

・老齢福祉年金受給者で,世帯全員が町民税非課税の方
15,000円/1カ月
第2段階 ・世帯全員が町民税非課税で,年金収入が80万円以下の方等 15,000円/1カ月
第3段階 ・世帯全員が町民税非課税で,第2段階に該当しない方 24,600円/1カ月
第4段階 ・町民税世帯課税の方       44,400円/1カ月
※2017年8月分から2020年7月分までについては時限措置として、利用者負担割合が1割の世帯には、年間上限(446,000円)が適用となり、年間をとおしての負担額が増えない制度となっています。

手続き

申請すると、限度額を超えた分が「高額介護サービス費」として後から払い戻されます。手続きされる方は、次のものを持参のうえ、町民課総合窓口又は離島役場支所で申請の手続きをしてください。

一度申請をすると、次回以降は対象となる月の約3ヵ月後に、自動的に指定口座に振り込まれます。
申請しないまま2年を経過すると時効となり、支給を受けることができなくなりますので気をつけてください。

手続きに必要なもの

  • 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(対象になる方に送付しています。)
  • 振込先の預金通帳
  • 印鑑

お問い合わせ先

健康支援課介護保険係 TEL:0164-62-6020 (すこやか健康センター内) お問い合わせフォーム

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