高額介護合算療養費制度(介護と医療の両方の自己負担が高額なときの軽減制度)
介護と医療の両方で自己負担が高額になったとき、基準額を超えた額が減額されます
同一世帯で、1年間に支払った介護サービス費と医療費の両方の自己負担額の合計が下記の基準額を超えた場合、申請により、基準額を超えた額が各医療保険(国民健康保険・被用者保険・後期高齢者医療制度)と介護保険のそれぞれから支給されます。
支給対象
世帯内の同一の医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度など)に加入の方について、次の場合が対象になります。
●医療費の総額 - 高額療養費の総支給額 = 医療費の自己負担額 (1)
●介護費の総額 - 高額介護サービス費の総支給額 = 介護費の自己負担額 (2)
(1) と(2)を合算した額が下記の自己負担限度額を超えた場合
※医療費・介護費の自己負担額のいずれかが0円である場合は支給されません。
※69歳以下の国民健康保険医療費の自己負担額は、21,000円以上負担がある場合に合算の対象となります。
※世帯の負担限度額(年額)を差し引いた額が500円を超えない場合は支給されません。
区分 | 高額介護合算療養費自己負担限度額 | |
---|---|---|
後期高齢者医療 + 介護保険 (75歳以上) |
国保(社保など) + 介護保険 (70歳~74歳) |
|
一定以上所得者 | 67万 | 67万 |
一般 | 56万 | 56万 |
低所得II (注1) | 31万 | 31万 |
低所得I (注2) | 19万 | 19万 |
(注1)低所得IIとは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得I以外の方)にあたります。
(注2)低所得Iとは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が一定の水準に満たない方にあたります。
区分 | 所得要件(注3) | 高額介護合算療養費自己負担限度額 | |
---|---|---|---|
平成26年8月~平成27年7月 | 平成27年8月以降 | ||
ア | 901万円を超える世帯の方 | 176万円 | 212万円 |
イ | 600万円超~901万円以下の世帯の方 | 135万円 | 141万円 |
ウ | 210万円超~600万円以下の世帯の方 | 67万円 | 67万円 |
エ | 210万円以下の世帯の方 | 63万円 | 60万円 |
オ | 住民税非課税世帯の方 | 34万円 | 34万円 |
(注3)所得要件の金額は、世帯の中で国民健康保険に加入している方の所得額(総所得金額-33万円)の合計のことをいいます。
対象期間
毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担額が合算の対象です。
手続き
7月31日現在で加入している医療保険に申請の手続きをしてください。
(1)国民健康保険・後期高齢者医療に加入されている方
該当になる方には、1月以降に「高額介護合算療養費」の申請を勧奨する通知が送付されます。軽減を受けるためには、申請が必要ですので、役場窓口へ申請してください。
通知は、国民健康保険の場合は羽幌町から、後期高齢者医療の方へは後期高齢者医療広域連合から送付されます。
(2)被用者保険(上記以外の医療保険)に加入されている方
加入されている医療保険に申請してください。
後期高齢者医療の方のお問い合わせ
北海道後期高齢者医療広域連合
〒060-0062
札幌市中央区南2条西14丁目国保会館6階
℡ 011-290-5601
国民健康保険に加入の方のお問い合わせ
羽幌町役場福祉課国保年金医療係
℡ 0164-68-7004